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  1. 岐阜市議会 1982-07-01
    昭和57年第4回定例会(第5日目) 本文 開催日:1982-07-01


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和57年第4回定例会(第5日目) 本文 1982-07-01 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 107 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長神山 栄君) 1174頁 選択 2 : ◯議長神山 栄君) 1175頁 選択 3 : ◯議長神山 栄君) 1175頁 選択 4 : ◯議長神山 栄君) 1175頁 選択 5 : ◯三番(所 一好君) 1175頁 選択 6 : ◯議長神山 栄君) 1182頁 選択 7 : ◯教育長橋詰俊郎君) 1182頁 選択 8 : ◯議長神山 栄君) 1183頁 選択 9 : ◯生活環境部長白木文夫君) 1183頁 選択 10 : ◯議長神山 栄君) 1185頁 選択 11 : ◯農林部長工藤多喜三君) 1185頁 選択 12 : ◯議長神山 栄君) 1186頁 選択 13 : ◯三番(所 一好君) 1186頁 選択 14 : ◯議長神山 栄君) 1187頁 選択 15 : ◯生活環境部長白木文夫君) 1187頁 選択 16 : ◯議長神山 栄君) 1187頁 選択 17 : ◯教育長橋詰俊郎君) 1188頁 選択 18 : ◯議長神山 栄君) 1188頁 選択 19 : ◯十番(堀田信夫君) 1188頁 選択 20 : ◯議長神山 栄君) 1192頁 選択 21 : ◯都市計画部長近藤直彦君) 1192頁 選択 22 : ◯議長神山 栄君) 1193頁 選択 23 : ◯生活環境部長白木文夫君) 1193頁 選択 24 : ◯議長神山 栄君) 1194頁 選択 25 : ◯教育長橋詰俊郎君) 1194頁 選択 26 : ◯議長神山 栄君) 1196頁 選択 27 : ◯十番(堀田信夫君) 1196頁 選択 28 : ◯議長神山 栄君) 1197頁 選択 29 : ◯二十三番(松尾一子君) 1197頁 選択 30 : ◯議長神山 栄君) 1207頁 選択 31 : ◯副議長(小野金策君) 1207頁 選択 32 : ◯市長(蒔田 浩君) 1207頁 選択 33 : ◯副議長(小野金策君) 1209頁 選択 34 : ◯都市計画部長近藤直彦君) 1210頁 選択 35 : ◯副議長(小野金策君) 1210頁 選択 36 : ◯農林部長工藤多喜三君) 1211頁 選択 37 : ◯副議長(小野金策君) 1211頁 選択 38 : ◯生活環境部長白木文夫君) 1211頁 選択 39 : ◯副議長(小野金策君) 1211頁 選択 40 : ◯二十三番(松尾一子君) 1211頁 選択 41 : ◯副議長(小野金策君) 1218頁 選択 42 : ◯都市計画部長近藤直彦君) 1218頁 選択 43 : ◯副議長(小野金策君) 1219頁 選択 44 : ◯農林部長工藤多喜三君) 1220頁 選択 45 : ◯副議長(小野金策君) 1220頁 選択 46 : ◯教育長橋詰俊郎君) 1220頁 選択 47 : ◯副議長(小野金策君) 1220頁 選択 48 : ◯土木部長(坂井 博君) 1220頁 選択 49 : ◯副議長(小野金策君) 1221頁 選択 50 : ◯市長(蒔田 浩君) 1221頁 選択 51 : ◯副議長(小野金策君) 1221頁 選択 52 : ◯二十三番(松尾一子君) 1221頁 選択 53 : ◯副議長(小野金策君) 1222頁 選択 54 : ◯市長(蒔田 浩君) 1223頁 選択 55 : ◯副議長(小野金策君) 1223頁 選択 56 : ◯都市計画部長近藤直彦君) 1223頁 選択 57 : ◯副議長(小野金策君) 1223頁 選択 58 : ◯農林部長工藤多喜三君) 1223頁 選択 59 : ◯副議長(小野金策君) 1223頁 選択 60 : ◯四十八番(中村和生君) 1223頁 選択 61 : ◯副議長(小野金策君) 1225頁 選択 62 : ◯助役(西田 創君) 1225頁 選択 63 : ◯副議長(小野金策君) 1226頁 選択 64 : ◯四十八番(中村和生君) 1226頁 選択 65 : ◯副議長(小野金策君) 1228頁 選択 66 : ◯助役(西田 創君) 1228頁 選択 67 : ◯副議長(小野金策君) 1228頁 選択 68 : ◯都市計画部長近藤直彦君) 1228頁 選択 69 : ◯副議長(小野金策君) 1229頁 選択 70 : ◯十一番(矢島清久君) 1229頁 選択 71 : ◯副議長(小野金策君) 1234頁 選択 72 : ◯市長(蒔田 浩君) 1234頁 選択 73 : ◯副議長(小野金策君) 1235頁 選択 74 : ◯教育長橋詰俊郎君) 1235頁 選択 75 : ◯副議長(小野金策君) 1237頁 選択 76 : ◯土木部長(坂井 博君) 1237頁 選択 77 : ◯副議長(小野金策君) 1238頁 選択 78 : ◯市民部長(松尾 弘君) 1238頁 選択 79 : ◯副議長(小野金策君) 1240頁 選択 80 : ◯十一番(矢島清久君) 1240頁 選択 81 : ◯副議長(小野金策君) 1242頁 選択 82 : ◯市民部長(松尾 弘君) 1243頁 選択 83 : ◯副議長(小野金策君) 1244頁 選択 84 : ◯十一番(矢島清久君) 1244頁 選択 85 : ◯副議長(小野金策君) 1245頁 選択 86 : ◯市長(蒔田 浩君) 1245頁 選択 87 : ◯副議長(小野金策君) 1246頁 選択 88 : ◯議長神山 栄君) 1246頁 選択 89 : ◯二十二番(野村容子君) 1246頁 選択 90 : ◯議長神山 栄君) 1261頁 選択 91 : ◯土木部長(坂井 博君) 1261頁 選択 92 : ◯議長神山 栄君) 1261頁 選択 93 : ◯土木部長(坂井 博君) 1261頁 選択 94 : ◯議長神山 栄君) 1262頁 選択 95 : ◯助役(西田 創君) 1263頁 選択 96 : ◯議長神山 栄君) 1267頁 選択 97 : ◯教育長橋詰俊郎君) 1267頁 選択 98 : ◯議長神山 栄君) 1269頁 選択 99 : ◯教育長橋詰俊郎君) 1269頁 選択 100 : ◯議長神山 栄君) 1271頁 選択 101 : ◯福祉部長(高橋 寿君) 1271頁 選択 102 : ◯議長神山 栄君) 1272頁 選択 103 : ◯二十二番(野村容子君) 1272頁 選択 104 : ◯議長神山 栄君) 1275頁 選択 105 : ◯助役(西田 創君) 1275頁 選択 106 : ◯議長神山 栄君) 1276頁 選択 107 : ◯議長神山 栄君) 1276頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午前九時四十七分 開 議 ◯議長神山 栄君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長神山 栄君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において四番高橋 実君、五番近藤武男君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二 第六十一号議案から第二十一 第八十号議案まで及び第二十二 一般質問 3: ◯議長神山 栄君) 日程第二、第六十一号議案から日程第二十一、第八十号議案まで、以上二十件を一括して議題といたします。            ─────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ───────────────── 4: ◯議長神山 栄君) 昨日に引き続き、質疑とあわせて日程第二十二、一般質問を行います。順次発言を許します。三番、所 一好君。     〔所 一好君登壇〕(拍手) 5: ◯三番(所 一好君) おはようございます。準要保護と悪臭公害、二点について順次お尋ねをいたしたいと思います。  まず、準要保護についてであります。  日本の学校教育におきますその指針は、教育基本法第一条の目的の項にありますように、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」こういうことであります。また、第三条に教育の機会均等ということで、すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受けられる権利があり、また、能力があるにもかかわらず経済的理由によって就学困難な者に対し、奨学の方法を講じなければならない。こう明記されております。学校教育法の第二十五条では、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と義務規定が書かれております。そしてその第一の困窮者に対しては、生活保護法第十三条、教育扶助の項で、教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対し、義務教育に必要な教科書、学用品及び通学用品、学校給食その他となっており、救済されるわけであります。では次に、この生活保護法の適用者、該当者ではないが、経済的理由により児童を就学させるに支障を来すという人々に対し、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律があり、通称この制度を準要保護と称するのでございます。この制度で支給される一人当たりの年間経費は、小学校一年生は五万五千六百六十円、二年、三年、四年生は四万二千七百六十円、五年生が四万四千二百十円、六年生は五万三千八百三十六円、中学校一年生は七万五千三百円、二年生が五万九千九百円、三年生は八万六千八百二十四円であります。学用品でありますとか給食費、課外活動費及び小学校六年、中学校三年の修学旅行費に対して補助支給されるのであります。では次に、どのような理由によって何名くらい昭和五十六年度は支給されているかと申しますと、まず、生活保護法に基づく保護の停止または廃止が六十三名、地方税法の第二百九十五条第一項に基づく市民税の非課税、つまり収入が少ないとの理由で四十八名、地方税法第三百二十三条に基づく市民税の減免、これは災害に遭って困っていると、こういう理由で十三名、地方税法第七十二条の六十二に基づく個人の事業税の減免、これもやはり災害に遭って困っている、これで四名、地方税法第三百六十七条に基づく固定資産税の減免、これはゼロ、国民年金法第八十九条及び九十条に基づいての国民年金の掛金の減免、これが十七名、国民健康保険法第七十七条に基づく保険料の減免または徴収の猶予、これが六名、児童扶養手当法第四条に基づいて児童扶養手当の支給、これは母子家庭とか生活難ということでありますが三百十七名、世帯更生資金による貸し付け、これが十四名、上記以外で、いま申し上げました項目以外で次の項目に該当する者、その理由の一が、保護者が失対事業適格者手帳を有する日雇い労働者または職業安定所登録日雇い労働者、その理由で四名、そしてその次二番目ですが、保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者、これが千二百二十名、次に、その他市長が必要と認める者、これが三百九十四名、総計二千百名、こういった数字の報告がなされているのでございます。また次に、準要保護を受ける場合の申請として、児童及び生徒の担任の先生と居住地域の民生委員とが協議、調査をして救済手段として適用する方法と、もう一つは本人が、まあ本人といいますか、保護者が直接市の窓口を訪れて適用を受ける方法があり、後者の場合は、先ほど申し上げましたが、その理由の中の、その他特に市長が必要と認める者という項目に当てはまるのであります。そしてこの場合、その調査の中で、その該当者の居住する地域の民生委員は、それほど困っているように見受けられないので証明は押せないという理由のものがほとんどである、こういうことでございます。以上のことを前置きといたしまして、以下、四点についてお尋ねをいたします。  まずその第一点、準要保護児童生徒一人当たりの学用品が年間小学生が八千百円、中学生がその倍の一万六千二百円でありますが、これは一カ月当たりに直しますと、小学校では約七百円弱、中学校では千四百円弱でありますが、現在のように鉛筆一本が五十円、百円、ノート一冊を買っても百円、二百円とするきょうこのごろでありますが、果たして現在の額で十分児童生徒の勉学に支障はないのかどうか。また、私はもう少し増額してもいいのではないかと思うのでありますが、そのような点について、そういったお考えがあったらお聞かせ願いたいと思います。
     第二点目、昭和五十四年度の準要保護児童総数が千五百四十名、五十五年度が千九百九十五名、五十六年度は先ほど申しましたように二千百名と、この制度の適用を受ける者が年々ふえてきております。その内訳を見ますと、保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認める者との理由で適用される児童、非常に理由としてはあいまいなような気がするんですが、これが昭和五十四年度は八百八十三名、昭和五十五年度が千百五十五名、昭和五十六年度が千二百二十名、そしてまた、その他特に市長が必要と認める者、この項目で適用を受けている者が、昭和五十四年度が二百十九名、昭和五十五年度が三百七十名、昭和五十六年度が三百九十四名との数値があるのであります。何か五十四年から五十五年にかけて急にふえているような気がするわけでございますが、このふえたことに対する主な理由があったらお聞かせ願いたいと思います。  では三番目に、前置きで申しました準要保護の申請理由で数の多いのは、はっきりとした裏づけがないような理由によっての人々が正直申しまして多いような気がするわけでございますが、そういった人々に対する調査の現状についてお聞かせ願いたいと思います。  第四点、こういったよい制度の活用というものは、あるとき、ある時点で一部の不心得者が出ることによって、とかくの批判を受ける対象になるものでございます。ですから、本人の直接申請によって適用する場合、地域の民生委員の方が市の職員よりもより家庭事情に精通している場合が多いと私は思うのでございます。ですから、こういった準要保護の本人申請の場合にも、民生委員かまたは民生委員でだめなら地域の広報会長、それでもだめなら隣人にでも、全く本人と利害関係がない第三者の証明等を添付をして、より公正な運営の中に、より明快な適用、運用をなした方が私はよいと思うのでございますが、そういった点について改革されるようなお気持ちがあればお聞かせ願いたいと思います。  では、続きまして悪臭公害について。  悪臭につきましては、昭和四十六年六月一日に発布され、昭和四十七年五月三十一日より施行されました悪臭防止法があり、その目的は第一条に、「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。」とあり、悪臭物質とはアンモニアでありますとかメチルメルカプタンその他不快なにおいの原因となり、生活環境を損なう物質である、こうあります。また、岐阜市はこの適用地域として全市がその規制対象地域に指定をされております。そしてその規制基準は、人間の感知できる臭気強度を六段階に分類をし。この六段階というのは、まず全くの無臭、これはゼロであります。やっと感知できるにおい、これを一とします。何のにおいであるかがわかるような弱いにおい、これが二であります。楽に感知できるにおい、これが三、強いにおいが四、強烈なにおいが五と、このように六段階に分けるのであります。そしてこれを悪臭物質の混入度と比較をし、基準の規制値が定められており、臭気強度、つまりにおいの強さが二・五のところが規制基準値になっております。そしてそれは物質別に分類をしますと、二・五の強度というのは、アンモニアでは一ppm、どんなにおいかというと非常につんとするような刺激臭。メチルメルカプタンが〇・〇〇二ppm、これは腐ったタマネギのようなにおい。硫化水素、これが〇・〇二ppm、これは卵の腐ったようなにおい。硫化メチルが〇・〇一、これは腐ったキャベツのようなにおい。トリメチルアミンが〇・〇〇五ppm、これは魚の腐ったようなにおい。それから二硫化メチルが〇・〇〇九ppm、これも腐ったキャベツのにおい。アセトアルデヒド、これが〇・〇五ppmで青臭い刺激臭。そしてスチレンが〇・四ppmでエーテル臭と、こうなり、工場、事業場から発生する悪臭物質のその敷地境界線における限度がその規制基準となっているわけであります。昭和五十六年度の悪臭についての立入検査を行ったところが十カ所あり、そのすべてが前言をしました臭気強度二・五の基準規制値以内であり、すべて適であると、こういった結果が出ているのであります。しかし、ではもしこの臭気強度が現在の規制値としたならば、昨年の検査いたしました工場及び事業所でも不適となるところが半分以上出てくるわけであります。では議論を進めてまいります前に一つの例を取り上げながら順次お尋ねをいたしていきたいと思います。  岐阜市のある場所に養豚場がございます。昔はその隣接するところは田畑が多く、だれもそのにおいに対しては、その付近を通過するときに顔をしかめて通るようなことで済んできたわけでありますが、近年はその近辺も家も数多く建ち、やはり毎日の生活を送る上で、特に家庭の主婦あたりがそうでありますけれども、やはり生活に対してにおいの障害となってまいるわけであります。においというものは大気に混入し、人間の臭覚によって感知させられるものでありますから、その日の風向きによって、すぐ目の前であっても全くにおいがなかったり、また、二百メーター、三百メーター離れたところでも非常に鼻をつくようなにおいになってきたり、非常に厄介なものであります。その養豚場の敷地内の外れに豚の排せつ物と申しますか、豚のふんと申しますか、こういったものをためた小屋があり、道路と民家に接して置いてあるわけであります。そしてそこの中には人間の背丈よりもはるかに高く豚の排せつ物が積まれていて、非常に不快な臭気を発生させているのであります。悪臭防止法の規制基準から申しますと、敷地境界線における限度が規制基準でありますから、立入検査等をした場合にはこの前で測定をしなければならないと思うのであり、そしてその結果が規制基準値以内であったとするならば、私は先ほど申しましたこの規制基準値について非常に疑問を持たざるを得ないわけであります。確かにこの養豚業者にしてみれば、先住者であり、後から来た人がこのにおいに対して不快な気持ちを抱いたとしても、そんなことは承知で家を建てたのではないかという言い分もあろうかと思うのでありますが、しかし、社会生活をなす上では、こういった場合、やはりその事業所が臭気強度の減少に対して努力することが私は社会通念ではないかと思うのであります。畜産振興の面では私はこの業者も社会的には多大なる食料貢献があり、よりさらに畜舎の増築等も今後考慮されているように伺っております。一つの物事を進めていくと、それが一方では社会に対する貢献につながり、また、同じことをしても一方では社会に対して迷惑をかけるということは、日常の社会生活を営む上でよくあることであり、私はこの事業所の社会的責任として、できるだけ臭気に対する配慮をお願いし、行政当局の指導について期待するものであります。以上の点を前置きとしまして、以下、五点についてお尋ねをいたします。  その第一点、悪臭物質の規制基準値についてでございますが、現在の基準値は満足できる基準値なのかどうか。また、実態調査、立入調査をし、それが基準値以下であるという現状を踏まえてお答えをお願いいたしたいと思います。また、同時に、市の条例であるとか市の規制基準値で、現在よりも基準値を強化させる等のお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。これは生活環境部長にお願いいたします。  二点目、工場または事業所の立入検査について、昭和五十六年度は十件、昭和五十五年度は八件、五十四年度十件と、非常に件数的に少ない数値なんでございますが、岐阜市では悪臭についてそんなに問題にならないことであるのかどうか。また、一件当たり、立入検査をする場合、その費用はどのくらいかかるのか。これも生活環境部長に。  第三点、前置きで申し述べましたこの養豚業者の立入検査の際に、道路端に現在ある豚の排せつ物の置き場の前で測定検査を行ったかどうか。また、立入検査の場合の測定は一カ所ではかって測定値を出すのか、それともその周辺何カ所かはかりその平均値であるのかどうか。または、そのはかった中の最高値をとって指導するのかどうか。これについても生活環境部長に。  第四点、畜産振興という面については新たな畜舎増設ということは、ある意味で申せば社会に対する食料貢献であると思うのでありますが、近隣とこのような臭気の問題に対して、現実にはこの事業所だけではなく岐阜市には多々あると思うのでございます。そういった場合、その指導は現実にどのように行い処理をされてみえるのか。これは農林部長にお伺いをいたします。  そして最後の五点目、事業所の畜舎配置または、ふん尿処理施設等について、つくれということは非常に金のかかる話でありますけれども、できるだけ近隣に迷惑をかけないということで臭気を抑えるということが必要であると思うわけでありますが、そういった場合に、投資に対して、畜産振興として低利な長期の融資等の制度があるのか。また、なければ、そういったものをつくられるようなお考えはあるのかないのか。また、公害防止施設の整備資金では、一つの会社当たり千五百万以内で、そしてその返済期間が五年以内で利率が六・六%ぐらいでありますが、よりさらにもっと低率で、より長期な返済で融資されるようなお考えがあるのかないのか。これは農林部長と生活環境部長にそれぞれお答えを願いたいと思います。  以上で第一回目の質問を終わります。(拍手) 6: ◯議長神山 栄君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 7: ◯教育長橋詰俊郎君) お答えを申し上げます。  準要保護児童生徒の就学援助につきましては、御承知のとおり経済的な理由によりまして就学困難な児童生徒に対しまして学用品等を給与して、義務教育の円滑な実施を行うことを目的として昭和三十一年から実施されている制度でございます。新入学用品など補助額につきましては、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励について国の援助に関する法律、それから学校給食法等によって、補助基準及びその範囲を国が定めておりますので、それによって支給をいたしておりますが、第一点の補助増額の件でございますが、たとえば新入学用品につきまして、小学生の場合は五十四年度は一万三千円、それから五十五年度は一万三千四百五十円、三・五%の増額、五十六年度には七・八の増額で一万四千五百円というふうに増額されてまいっております。また、中学校の場合の例を申しますと、五十四年度は一万五千六百円、五十五年度には一万六千百五十円、三・五%の増額、五十六年度は五・三%の増額で一万七千円、こういうことで年々国の基準に照らして増額をいたしております。御理解をいただきたいと思います。  それから、この五十五年度、五十六年度に補助件数が増加した理由は何かということでございますが、その理由といたしましては、毎年広報ぎふで四月当初PRいたしておりますが、そういうのが徹底したというようなこと、あるいは学校教職員及び民生委員の方々による家庭訪問等における地域における生活実態の把握及び困難な家庭に対する呼びかけ等によって広く周知されてきたということが原因ではないかと、こういうふうに考えております。  それから、この認定に当たりましては、お話しがございましたように、学校における生活実態、地域における日常生活の実態等、学校長や民生委員の方がよく承知をしておられますので、御両者の協議を経まして最終的に教育委員会が認定しております。保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者、その他市長が必要と認める者については、本人の申請に基づいて、市民税の台帳の収入額を調査いたしまして、この額が生活保護基準額の一・五倍未満の保護者に対し段階別に支給をいたしております。  それから、一部不心得者につきましてといったような、第三者の証明といったようなお話しがございましたんですが、第三者と言いましても、責任のない第三者の証明をというようなことになりますと、かえって行政の不信を招くおそれということも懸念をされますので、そのために民生委員というような方がこういう仕事をやっとっていただけるということでございます。現実的には非常に特に疑問があるというような場合には、先ほどの収入額ですね、市民税台帳収入額によって認定をさしてもらっておりますけれども、現実的には民生委員の方、学校長と再度協議を進めて認定をしているというのが現状でございます。制度として別の証明者を定めるというようなことについては、いまのところは考えておりません。  以上でございます。 8: ◯議長神山 栄君) 生活環境部長、白木文夫君。     〔白木文夫君登壇〕 9: ◯生活環境部長白木文夫君) お答えを申し上げてまいります。  公害の基準値がそれぞれあるわけでございますけれども、それに基準値に満足されておるかどうかというような御質問が第一点あったと思いますが、この件につきましては、先ほど質問者がおっしゃいましたように、アンモニアなどの悪臭物質の濃度規制が行われておるわけでございますけれども、岐阜県につきましては国の規制範囲の中で最も厳しい数値をこれは適用をいたしておるわけでございます。  それからまあ、立ち会いを、立ち入りをいたしますとどのくらい費用がかかるかと、こういうお話しでございますが、一カ所、ケースケースがありますけれども、一件当たりにつきましての経費が約九万六千円程度、これは必要といたすわけでございます。  それから、悪臭の発生源に対する事業所に対して、十件くらいでは立ち入りが少ないんではないかというような御質問もあったと思っておりますが、これは苦情として一つの申し出があり、立ち入り時に対策をするという話し合いがなされます。したがいまして、実行に移されるという件数をのみこれは行政上必要であると、こういうふうに思量した場合の件数でございます。随時立ち入りもする場合もありますけれども、苦情の申し入れがあったというようなことが原則になるわけでございます。  それから、境界でどのくらい測定をするのかというようなことでございますが、これは境界線で三カ所でございます。その平均値をとるわけでございます。  それから、融資制度につきましては、これはございますので、そのケースケースによりまして御相談を申し上げていきたいと、このように思っております。先ほども御質問者がおっしゃいましたように、市内の主な発生源ということになりますと、法による許可あるいは届け出制というものは、これはございませんが、市内には約二百二十くらいの事業所があると、こういうことでございまして、随時立入検査を実施しております。が、現在のところ違反事業所はないと、こういうことでございます。  それから、先ほど御質問者が申し上げられました、近年、特に市街地の拡大に伴っての畜舎等の悪臭発生源に接近しております住居が設けられてこられるようになりました。生活水準の向上からもともに生活環境をよりよくするための住民の公害意識が高まり、その除去を求める機運と言いますのが非常に昨今強くなってまいりまして、対応というものがなかなかむずかしいわけでございます。基本的には悪臭を出さないということでございますから、これは畜産振興の技術の面からでも農林部は日常の適正な維持管理をなされておるわけでございますが、生活環境部といたしましても、被害者からの要求につきましてはその効果を予測し、相手方の合意が得られますようにひとつ努力は続けてまいりたいと、このように思っておりますのでよろしく御理解をいただきたいと思います。 10: ◯議長神山 栄君) 農林部長、工藤多喜三君。     〔工藤多喜三君登壇〕 11: ◯農林部長工藤多喜三君) お答えをいたします。  まず、御質問の一点の、畜産公害に対する指導でございますが、畜産の環境改善につきましては、畜舎の周辺住民の日常生活に不快感を与えないように、畜主には常に畜舎の清掃、ふん尿処理の取り扱いにつきまして万全を期するように指導しておるところでございます。また、畜産農家は環境改善を主要技術管理の重要一部分としましてそれぞれ努力をしているわけでございます。特に悪臭につきましては、現在おがくずを、おが粉でございますが、これを敷料としまして利用することによって、水分と臭気が吸収されまして、またその力が抜群で高いわけでございます。これを奨励いたしまして、悪臭問題と対処しているわけでございます。したがいまして、先ほど御質問の中に、増設する場合にもどうかというようなことでございますが、こういうことを常に念頭に置いて増設する場合に対処するように指導しておるわけでございます。また、今後も悪臭基準値の以内の畜産を積極的に指導してまいりたいと思います。もちろん基準値だからいいというものではございません。さらに一層ですね、先ほど申し上げましたことについて配慮するように指導してまいりたいと思います。御指摘の養豚農家は、想像いたしますると、ともに養豚歴は古い方で、環境対策には常に配慮を怠らない農家でございます。当初予算の段階で、すでに昨年ですね、改善の計画の協議がありまして、公害対策の計画を樹立しまして、今年度内に施設改善を実施しようと、そういうような計画を二戸とも持っておるわけでございます。  それから、融資につきましてでございますが、現在ございます農業企業化資金がいずれも一番農家負担の利率が有利な制度がございます。それは四・五%の負担でございます。もちろん市費の一%の助成も含まれて四・五%でございます。岐阜市の場合には、それ以外に畜産環境整備事業費という予算の中でこれらの事業に対しまして、物にもよりまするけれども三分の一から三分の二の間の助成措置を講じておるわけでございます。そして、その補助残につきまして、いま申し上げました融資を受けるように指導をしておるわけでございまして、今後一層住民との生活環境につきまして向上ができるように指導してまいりたいと思います。  以上であります。     〔「議長、三番」と呼ぶ者あり〕 12: ◯議長神山 栄君) 三番、所 一好君。     〔所 一好君登壇〕 13: ◯三番(所 一好君) まず最初に、準要保護についての御答弁の中で、私は先ほど特に市長が必要と認めた者については、ほとんど民生委員の証明がない、その者の数が全体約二千百名のうちに五十六年度三百九十四名ということは、二〇%くらいあるわけですね。だから、言ってみりゃ、二〇%を占めるということは、じゃあ民生委員の証明、みんななしにしたらどうか、とれる人はとって、とれない人はとらないという、それがまたパーセンテージで言って二%、三%ならば、それならば仕方がないだろうという気にもなるんですけれども、全体に占める構成比が二〇%もあって、つけれる人はつける。特にまたつけられない人というのは、民生委員の人が、あそこはそんな準要保護を受けるようなことはないよという方が非常に多いんですね。ですから、そこら辺、もう一遍、その他特に市長が必要と認める者は、民生委員の証明がじゃあそのうちとれてるのは何人あるか、証明が全くついているのかないのか、それについてもう一度お尋ねをしたいと思います。  それから、悪臭公害についてでございますけれども、一つ答弁漏れですが、私、あの、養豚場の、養豚場の道路との境界線に豚の排せつ物の処理場があって、そこの前でこの立入検査の際測定をしたかどうかを聞いたんですが、三カ所ではかったというだけのお答えでしたので、その前ではかったのかはからなかったのか、これについてお尋ねをしたい。  それから、一つのこういうにおいを出す場所のところで三カ所はかります。その三カ所も非常ににおいの発生源のあるところではかるのかどうか。また、そういうものから遠く離れたところではかれば全く問題が、はかる場所によってその測定値も左右される、そしてまたその平均値ということでありますから、ぼくはこれ、平均値じゃなくって、はかったところの最高値ではかることの方が本当ではないかと思うんですが、その点について、もう一度御答弁をいただきたいと思います。 14: ◯議長神山 栄君) 生活環境部長、白木文夫君。     〔白木文夫君登壇〕 15: ◯生活環境部長白木文夫君) 再質問につきましてお答え申し上げます。三カ所の立ち入りの測定の件でございますが、やはり御指摘のありました一番ひどいところ、一番悪臭の強いところ、これも当然やります。それから、あと二カ所、風の方向ですとかあるいは市街住宅が込んでおるとかないとか、というようなところを見きわめまして、これは測定をするわけでございます。  それから、平均値でひとつは出しておるんで、これは最高で出すべきやないかと、こういうような御意見でございますけれども、十分検討はしていきたいと思っておりますが、すべてまあ公害に対するそういう検査をする場合あるいは改善指導する場合につきましては、畜舎ばっかじゃございません、すべてのものはやはり平均値というものが、これが通常生かされておるわけでございますけれども、十分その辺も検討さしていただきたいと思っております。 16: ◯議長神山 栄君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 17: ◯教育長橋詰俊郎君) お答えを申し上げます。その他の市長の認める者の三百九十四名ですか、これにつきましては民生委員の証明はとっておりません。そのために市民税の台帳による調査をしていると、こういうことでございます。 18: ◯議長神山 栄君) 十番、堀田信夫君。     〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 19: ◯十番(堀田信夫君) 順次お尋ねいたします。  まず、野一色公園の整備についてであります。  野一色公園は、二万平方メートル、約六千三百坪でありますが、この六千三百坪に及ぶ公園が開設されております。この敷地の圧倒的部分が国有地のようであります。この公園のすぐ南に隣接した土地八百六十二平方メートル、坪にして二百六十一坪ですが、ここに朽ちかけた廃屋があります。公園に隣接しているというところで、しかも南からの公園への出入り口という場所で、だれの目にもとまるわけでありますが、この朽ちかけた建物に子供たちが興味を持ってそこに自然と寄っていく、いまは完全に出入りができないように板が打ちつけられておりますが、以前、学校の関係者の方々が調査されたとき、子供たちがここで遊んだという気配があったということであります。で、非行のたまり場になりはしないか、また、大変老朽化しているんで危険はないのか、こういった声が次第と強まっております。何とか手だてをとってほしい、こういう声でございます。この建物、実は私も詳しくはまだ存じ上げておりませんけれども、戦争中に建てられた浴場で、兵隊さんのためのものであったと伺っております。これが戦後柳津町の浴場経営者が払い下げを受け、土地は国から借地をして公衆浴場として営業されていたものだそうであります。国が民間の方に土地を貸して、その土地の上に建っている建物が朽ち果てている、そういうことでありますのでこれは岐阜市がとやかく言う筋合いのものではありませんけれども、昭和五十一年に公園としての都市計画決定も見ている場所でもあります。また、朽ちかけた建物が近所に住む住民に不安を与えているのも事実であります。国としても、いま伺いますと、野一色公園と住居にはさまれたこの土地のこれからのあり方について、非常に苦慮している、こういう状況でございます。当然建物の所有者の正当な借地権を認め、市としては野一色公園の拡張ということでできる可能な手だてをやはり打って、打開の道を踏み出していく必要があると思うわけであります。この点につきまして、都市計画部長に御所見を伺いたいと思います。  次に、屎尿浄化槽の汚泥のくみ取り料金の問題でございます。  屎尿浄化槽清掃業者の料金値上げに対する要望が出され、これが了承されて、本日七月一日から約七〇%アップされた料金表について業務がなされるようであります。合併処理施設の汚泥引き抜きについて、この表に基づいて見てみますと、一トン当たり三千五百円であったものを今度は一トンにつき六千円として、一トンを超える一トン当たりは四千五百円というものでございます。年間八百トンあるいは千五百トンと処理をしている大洞団地、大洞緑団地の施設利用者組合は、この値上げが大変な打撃で、組合費の値上げについても検討が迫られているようであります。業者からの、料金値上げをしたい、この要望に対して市が値上げ幅を抑えるよう、この間一定の努力をなされたことは認めます。また、業者と浄化槽設置者との間における契約上の問題でもあり、岐阜市としての指導に限界があることも十分に理解ができるものであります。ですが、大洞団地を初めとした利用者組合は、その名のとおり、その中に何千人という市民の暮らしがそこにあるわけであります。公共料金の類に入る性格を持っています。三〇%に及ぶ値上げはとうてい認めがたいものであることを、まず私は表明をしておきます。  さて、大洞の利用者組合の場合、貯留槽が三十六トンで月二回のくみ取りが必要となっています。一回のくみ取りに三・七トンの車が二台ないしは三台来て寺田プラントや柳津にあります衛生センター等を往復するなどして、延べ八台がくみ取りを行っています。八台、つまり三・七トンでありますので二十九・六トンになりますが、これが寺田プラントや柳津のセンターに投入されております。寺田プラントやセンターにおける投入伝票等で二十九・六トンであることが報告されております。この五月の十日の伝票を見ましても、寺田に三・七トンが四台、センターに三・七トンが四台、五月二十七日の場合には、寺田プラントに三・七トンが六台、センターに二台、合計いずれも八台であります。ところが、業者から利用者組合に対する請求は三十トンと、端数を繰り上げて請求がされております。五十六年の一カ年をとってみますと、大洞の利用者組合の場合、一回二十九・六トンで二十七回、七百九十九・二トンと投入報告がされております。これが三十トンとなりますと、二十七回で八百十トンとなり、十・八トンも水増しということになるわけであります。十・八トン、昨年の現行、昨日までの料金でいきますと三千五百円、三万七千八百円が組合の方々の余分な支払いということになると思います。で、組合の役員の方々に一回のくみ取りで三十トンという契約ではなかったのかと確かめてみましたところ、そんなことはない、あくまでもトン当たり三千五百円としか確認がされていないということであります。端数といいましても、トン当たり三千五百円ですから、〇・四ですと、〇・四トンで見ますと一千四百円、今年度の値上げでこれが四千五百円になりますと、〇・四トンで千八百円、年間にいたしますと四万八千六百円も余分な支払いを迫られることになるわけであります。業者の側の一方的な端数繰り上げによる水増し請求は、私は適正な行為とは思えません。業者に問い合わしましたところ、市から端数について特に指導を受けていないからこうしている。また、事務が、端数を盛り込んでいくと繁雑になる、こういう返事であります。これだけのことなら、直ちにこれが改められるよう指導すべきであります。この点につきまして、生活環境部長からお答えをいただきたいと思います。  次に、教育についてでありますが、小学校のバスケットゴール設置についてであります。  これは、昭和五十五年からの三カ年計画によって屋外のバスケットゴール設置していく計画に基づいて、五十五、五十六、五十七年とやってきておるものでありますが、昭和五十五年、二十六校で四十二台、五十六年、十八校で、二十三台、五十七年に九校で十四台、ということであります。バスケットボールが五十五年からですか、小学校五年、六年の体育の正規の課程に加わったことで、体育館のものでは不十分な学校に設置する、あるいは体育館がまだ建設されていないところにこれを設置していこう、こういう積極的なものであります。ところが、昨年設置した学校で、市の教育委員会保健体育課には納品の報告がありながら、実際にはバスケットゴールが設置されていない学校があります。二台のゴールを設置するはずが、一台しか設置されておりません。いろいろ事情を伺ってみますと、行政というのはやはり機械的で画一的であってはならぬ、そういうことをやっていけばむだが出てくるんだな、こういう感じを持ったわけであります。昨年末に市の教育委員会が業者と契約し、この契約も五十六年度の予算を五十六年末で契約するわけですから、ずいぶん遅いわけでありますけれども、これが契約をされ、ことしに入ってから各校に納品がされたようであります。この学校については特におくれて、五十七年度に入ってから納品行為がされたようでありますが、まず、一台は一まずプールの横に置いた、あと一台の設置場所についてどうにも見つけることができない、移動式ということもあって、グラウンドのすみに置こうと考えられたようでありますけれども、これもグラウンドのすみであっては子供たちが走って、ぶつかってけがでもしたら大変だ、あれこれ考えて、結局まとまらず、ついには業者も納品に来て、これは困るので、一まず納品したということで、持って帰ってもらい、預かっていただいている。こういうことで今日に至っているようであります。  そこで、私は、計画に当たって、当然各校から希望を伺ったと聞いております。それは当然のことであります。それでも、その各校からの希望を受けた段階で、その希望がかなう学校用地を持った学校であるのかどうか、これは当然教育委員会保健体育課が学校施設課に問い合わせてこれは確認すべきであります。また、五十五年の当初は体育館の建設も十分でなく、積極的に各校も五十五年要望したようでありますけれども、五十六年あたりから体育館建設も進み、この屋外のゴール設置について若干消極的になってきた。こういうことから、五十六年の契約そのものも議決され、予算措置されたものの、五十六年の末ぎりぎりに契約行為を行う、こういう事態になったわけであります。私は、この時点でやはりもう少し実情に即して計画の見直し等やっていけば、こうしたむだなことは起きなかったのではないか、このように思うわけであります。性格診断テストの問題でもるる触れられておりますので、教育委員会としても現場の声を聞くという点ではかなりの努力をされておられると思いますが、もっともっと現場の声に耳を傾け、心を寄せるべきであります。教育長に、この問題についての御意見を伺っておきます。  次に、教育について最後でありますが、さきの三月議会で債務負担行為によって公共用地等の取得費の限度額が定められ、これが決められております。その中に藍川中学校の分離のための用地が含まれております。これは藍川中学校が今年度藍川東中を分離開校したものの、なお、県住宅供給公社の宅地造成等もあって学級増が見込まれることや、さらには藍川小学校下の生徒が藍川橋の大変な交通渋滞をくぐり抜け、通学している問題等々を考えて、藍川小学校区内に中学校を建設しようというもので、関係者ともども早い時期の開校を待ち望むものであります。そこで、三月当初以来今日までさほど日はたっておりませんけれども、この間における取り組みの経緯について。さらには、分離開校の目標年次についても明らかにしていただきたいと思うのであります。  また、通学区域審議会が一つから三つの小学校が集合して一中学校を形成するという基本的な姿勢を強調し、一小学校区でその校区が二つの中学校にわたる状態はよくないといった意見を示しておりますけれども、分離を進めていくに当たってどんな構想を持って臨まれるのか、この点について明らかにしていただきたいと思います。  以上、第一回の質問を終わります。(拍手) 20: ◯議長神山 栄君) 都市計画部長、近藤直彦君。     〔近藤直彦君登壇〕 21: ◯都市計画部長近藤直彦君) 御指摘の用地につきましては、野一色公園の都市計画決定の区域内に存在する国有地でございます。したがいまして、この用地を公園用地の拡張と、こういうようなことに充当したいと、こういうのが市の方針でございます。ただし、この土地につきましては、ただいま御説明のございましたとおり、借地権が存在し、あるいはその上に建物がある、あるいは一方には国有財産法による公園用地にこれを充当する場合の取り扱いと、こういうものがございます。あるいはその建物所有者あるいは借地権者の御意思の問題がございます。こういうようにいろんなむずかしい問題がございます。したがいまして、今後関係者とも十分協議を進めてまいりたいと、こう思っております。 22: ◯議長神山 栄君) 生活環境部長、白木文夫君。     〔白木文夫君登壇〕 23: ◯生活環境部長白木文夫君) お答えを申し上げたいと思っております。  浄化槽の汚泥の清掃料金、これは本質的、本来からは、業者とそれから利用者との間で取り決められるものでございます。しかし、業者間の適正を保持する、あるいはまた不当な料金設定というものを抑制するために、料金改定に当たりましてはそれぞれの意見を聴取いたしまして、検討を加えて、適切な指導をするというようなことが本来でございます。現在の清掃料金、これは昭和五十四年に改定されたわけでございまして、三年間据え置きと、こういうことがあって、料金を先ほど御質問者もおっしゃいましたように、アップをしてくれ、値上げをしてくれというような提示を受けたわけでございます。その間物価の上昇あるいは人件費の上昇ということを勘案いたしまして、十分精査いたし、検討しました結果、先ほど御質問者がおっしゃいましたように、約二九から三〇%程度の改定はやむを得ない事情があるというようなことを思量をしたわけでございます。  それから、合併槽につきましてのくみ取りの中に端数があると、その端数が料金の方へそのまま何ちゅうますか、上乗って加算されると、こういうようなお話しでございます。これにつきましても、合併槽は、そこの利用者組合と申しましょうか、あるいは自治会と申しましょうか、そういうところと、それから業者間との間でこの協定というものが、これは協定といいますか、話し合いといいますか、そういうものがなされるわけが本来の姿でございますけれども、御質問者のおっしゃいましたように、徹底もしていないというようなことがありますので、そういうことになりますれば、市の立場といたしまして、業者の方へ十分指導をいたしますので、御理解をいただきたいと、このように思います。 24: ◯議長神山 栄君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 25: ◯教育長橋詰俊郎君) お答えを申し上げます。  小学校における屋外バスケットゴールの設置の件でございますが、昭和五十五年度から小学校の学習指導要領にボール運動として、五、六年にバスケットボールが教材として位置づけられたわけでございます。体育の学習の場は運動場であることが原則で、体育館は雨天等の補助施設であるとの考え方から、市の教育委員会といたしましては、各小学校へ原則としてバスケットゴールを二対設置をすることにしたわけでございます。この二対設置の理由は、現在の小学校の一学級の在籍者数がおよそ四十二ないし四十三人であるということから、このバスケットボールの授業を効果的に進めるためには、一グループは六、七人で、一学級六グループ編成が最適であるということ、それから本来一学級三面を設置するのが効果があるが、運動場の規模等の関係から、三グループで一面を利用することを最低として設置したいと。それから、三グループで一面を使用する場合、二グループがゲームをし、残りの一グループが審判、記録等の役割りをもって、同時に学習をすると、こういうことで二面設置をしたわけでございますが、御質問の学校の場合、バスケットゴールの二対のうち、一対の設置場所がグラウンドの状態が非常に悪いために、運動場の整備を四月の下旬に行ったと、そういうことで、業者が納入のために運んだわけでございますけれども、一時設置場所がないからということで、保管を依頼したという経緯がございます。運動場は完全に整備されたわけでございますから、一日も早くこれを学校に、業者の方も督促をして設置してもらうことはもちろんのこと、学校自体がこれを要求して設置すべきでございます。これ当然のことでございます。高い金額を出し、教育に必要なこの施設をですねえ、そうした形でいつまでも放置しておくということはまことに怠慢であると思います。四十九校中四十八校は全部これを設置いたしまして有効に活用しておるわけでございますが、一校だけこういうことがあったということはまことに申しわけないことだと思っております。こういうことのないように今後も気をつけて十分に施設、設備を活用していくように努力をいたしたいと思いますので、御理解をいただきたいと、こういうふうに思っております。  それから、次の藍川中学校の分離問題でございますが、御承知のように、藍川中学校は本年の四月に藍川東中学校を分離新設いたしました。母体校である藍川中学校は現在二十六学級で千百二十六名、分離校の藍川東中学校が十八学級で七百四十名となっております。この母体校である藍川中学校は、将来自然増、推計してみますと、昭和五十七年度は二十六学級、千百三十七名、六十一年度には三十一学級で千三百三十四名となり、過大規模校になっていくことが予想されます。その原因は先ほどのお話しにございましたように、藍川小学校の児童増によるものでありますが、校下の宅地開発を調査してみますと、校下に県営の住宅、県の住宅供給公社の二百十一戸を初め、岩井団地を初めとして、五カ所で宅地開発が進められていることがわかり、自然増に加えてこの社会増が加わることが予想されるわけでございます。また、昭和五十六年度には藍川校下の生徒、藍川小学校校下の生徒三百七十三名のうち、三百七十一名、九九・五%が自転車通学をしておるような現状でございます。この通路は、御承知のように、県道太郎丸―那加線、藍川橋、名鉄美濃町線、国道一五六号線、藍川中学校ということで、朝晩が非常に自動車交通量が多くて、生徒はもちろん、保護者、校下の方々が毎日子供の通学に神経を減らしておいでになるというような状況でございます。こうした二つの理由でもちまして、昭和五十七年度当初予算に債務負担行為として、公共用地取得費を面積二万三千百四十平米、期間は五十七年度から六十年度まで、造成費等を含む十二億九千七百十万円を計上させていただきました。この建設計画につきましては確定はいたしておりませんが、     〔「目標」と呼ぶ者あり〕 目標としては六十年度あるいは六十一年度になるかもしれませんが、目途としてはそういう進めていきたいと考えております。  なお、現在までの経過といたしましては、五月上旬、地元代表者と一、二の候補地を現地確認し、現在その候補地における校舎配置、道水路等の調査を進めております。で、七月下旬までには候補地を教育委員会、庁内関係機関に諮りまして、地元代表者を通して地権者に協力要請を進めていきたい、こういうふうに考えております。     〔私語する者あり〕  それから、一小学校一中学校の考え方でございますが、学区審の答申の五原則の中に、小学校、中学校を建設する場合に考えなければならないのが学校規模と、それから安全通学と、それから通学距離、それから住民の組織、行政区域と通学区との一致というようなこと、それから第五番目には境界線の問題が考えられているわけでございます。で、そういう中で一中学校が複数小学校で形成することが望ましいという考え方にはいまも変わりはございませんが、ただいまも申しました学級規模あるいは安全通学等を無視して、絶対的に一小学校はいけないということではございません。この考え方は子供の切磋琢磨等、教育的なこの配慮の上で、そうした方が望ましいという考え方に基づいたものであろうと思います。この藍川の小学校の場合、また、それから長森南小学校の場合もあるわけでございますが、この場合には校下の地形、鉄道あるいは河川、道路等勘案いたしますと、通学区域五原則によるところの安全通学、境界線等を考えてみますと、さらにまた学級規模等のことを考えてみますと、一小学校一中学校もこれはまたやむを得ないではないかと、こういうようなふうに考えております。  以上でございます。     〔「議長、十番」と呼ぶ者あり〕 26: ◯議長神山 栄君) 十番、堀田信夫君。     〔堀田信夫君登壇〕 27: ◯十番(堀田信夫君) 若干の要望だけにとどめたいと思います。  浄化槽の汚泥くみ取りの料金の問題ですが、市として業者に指導したいということであります。参考に再度申し述べておきますが、組合と業者との間における協定、これは三十トンではなく、トン当たり幾らということで最終的な協定が結ばれているので、その点よろしく指導を頼みたいというふうに思います。  それから、野一色公園につきましても、市の方針として拡張したい旨の報告がございました。関係者と鋭意協議を進めていただきたいと思います。  それから、バスケットゴールの問題ですが、設置すべきだという、直ちに設置すべきという御意見なんですが、これ当初はグラウンドの整地があっておくれたと、そういうことですでにそのグラウンドの整地についても学校施設課長に伺いますと、簡単な、これが障害になる程度のものではなかったと、だから置けない最大の理由は、やはり校地の問題、敷地の問題があったと思うんですよ。で、これを直ちにやっぱり戻しておくというふうに言われても、学校自体も困る状況が生まれてくるというふうに私は想像つくわけです。そこで、こういった問題がやっぱり起きないようにかたくなに計画を固執するんでなくって、五十六年の当初で、あるいは半ばででも学校の敷地等の実態もやっぱり考えて、計画変更もできたのではないかと、そこら辺についても今後、私がやっぱり問題にしたかったのは、その現場の先生方や、敷地等の問題について十分考慮に入れた行政という点がねらいでありますので、その点よく御理解いただきたいと思います。  それから、中学校の問題ですが、いろいろ困難はあるかと思いますけれども、目標年次について六十年度ということがここで明らかにされましたので、この目標年次がおくれることのないようにがんばっていただきたいと思います。 28: ◯議長神山 栄君) 二十三番、松尾一子君。     〔松尾一子君登壇〕 29: ◯二十三番(松尾一子君) 私は、まず質問に先立ちまして、この場におきまして市当局並びに議員各位にお礼を申し上げます。  それは、激特の最終年度とはいえ、議会で意見書の議決を受け、地域住民が陳情をいたした伊自良川改修が、五十億の予算をもって今年度からまた続けられていくということであります。私ども地域住民は、一日千秋の思いで待っていましたこの事業が、到来したことに喜びを持つ次第であります。と同時に、この事業遂行には岐阜市で最も多い専業農家の土地を対象としていますゆえに、きのうの議会でも論議がなされましたごとく、この点を十分御理解の上、速やかに関係当局が心を持って遂行していただけるようにお願いをしておきます。  さて、私は、先ほど野一色公園の問題が出てまいりましたので、簡略に私は都市計画部長の答えだけではなく、やはりこれは当然市として青少年の教育上、よき環境ではないということは、すべてこの地域の方々及び東部のコミュニティーセンターの会員に所属された方々はひとしく御存じでありますので、私は都市計画部長並びに市長さんに直ちに解決するようにお願いをしたいと存じます。と申しますのは、国の土地であるとはいえ、都市公園の決定をされている以上、この建物を持つH氏は、直ちにこれを改築して環境を改善することができないのであります。その点は都市計画部長は十分御存じであると思います。したがって、市は直ちにこの問題をH業者と話し合いの上、そして東海財務局とも話し合われて、登記簿謄本は陸運局の土地となっております。この土地をですね、やはり購入をされて、青少年に環境のよい環境をつくっていくという標語のとおり、直ちに実行されたいと思います。そして、あの地域は草が非常に胸以上生えておるところもあります。したがって、このような部活をやって帰ってくる子供たちが、戦々恐々として帰宅していくその地域を、即刻に私は市当局は直さなければならないと思います。草刈り条例もあります。もし、管理者であるH氏が、この管理が不十分ならば直ちに勧告し、この環境を改善していく責任があるわけです。教育委員会もこの点を十分、いやいやまあわしらのとこじゃない、どうじゃなあっていうことではなくって、やはり社会教育課あるいは都市計画課、それから衛生部、草刈り条例の執行しておられるのは衛生部です。遠慮なくやはり環境を美しくして、Hさんも相当の仕事をされている方と聞いておりますので、そのくらいのお金は払うことができると存じますので、地域住民が安定して生きていけるような、子供たちが本当に明るい通学ができるような環境をつくっていただかない限り、青少年に明るい環境をという標語は、こんなのは標語で紙だけなんですよねえ、これを実際に実行していただきたいと存じます。その意思があるかないか、市長並びに都市計画部長に(笑声)お尋ねをいたします。     〔「衛生部長はええのか」と呼ぶ者、その他私語する者あり〕 もちろん、衛生部長はやってくだれると思っておるで、まあ、どうぞお願いします。  次に、工事請負契約書についてお尋ねをいたします。  工事請負契約書第五条の二には、保証人について、当該年度の岐阜市競争入札参加者名簿に登載され、甲、すなわち、岐阜市当局の承認を受けた建設業者でなければならないとあり、第五条の一で、工事請負人は連帯保証人を必ず立てなければならないと規定しております。このことは現在談合入札問題が大きな世論を呼んでいるとき、この談合入札と密接な関係があり、むしろこの保証人の条項は談合入札を助長し、皮肉なことにこれを保証することになっていると思います。なぜならば、談合入札の申し合わせを破って落札した業者に、保証人になる業者は岐阜市の競争入札参加者名簿に登載されている者でなければなりませんので、業者団体で圧力が、入札をとった人に圧力を、     〔「落札や」と呼ぶ者あり〕 違う、業者団体で圧力がかかれば保証人になる人はいない、拒否するからであります。結局せっかく(笑声)落札しても工事、せっかく落札しても工事請負人となることができず、したがって、工事をやることができないのであります。で、ありますから、この保証人の範囲を岐阜市に限定せず、広範囲にすればよいわけではありませんか。保証人が請負人にかわって工事を実施する第三十九条のような場合は特殊な場合でありますから、このようなときは岐阜市以外の都市の業者でもよいのではありませんか。それとも落札し、契約する場合に業者に一定の保証金を供託させ、市に実害のない裏づけをとっておくとか、落札業者が工事を中途でやれなくなった場合はその時点で契約を解消し、別途再入札をするなど、談合破りをすると工事が実質的にできないようになることを助長させる契約内容を即刻改正すべきではないでしょうか。これは市長さんにお答えを願います。
     続いて私は、六月は環境週間をもって月が明けました。市でも六月七日に早田川を初め山田川、荒田川などの河川にヒゴイを五千匹放流し、魚のすめる川こそ水を美しく保つ根源と言えることを身をもってなされ、それぞれの子供たちとともに市長さんも環境保全課の方々、漁業組合の方々とともに、これらのヒゴイを放流されたのであります。放流に参加した城西小学校の子供たちは、魚のすめる早田川にしようと、ごみなどを捨てることはやめ、コイもまたつることなく、流れに任せて泳ぐコイを大切に見守っていまもおります。  さて、私はここで市側に一つの提言をしたいと思います。川と水は人間にも命であります。このことは皆さんも十分御承知のことと存じます。私たちの小さいころは、いや、戦後ちょっと前には、川という川、どんな小さな川でも、さらさら澄んだ水の流れがあり、その水や草むらのしずくを求めて、六月ともなればホタルが飛び交う夏の風物詩でもありました。そのホタルも近年はすっかり姿を見せなくなっております。早田川で言えば城西小の南にあるあの沼地にも昔はホタルが飛び、柳の枝にも美しい光の玉をあちこちに見せていたものでありますが、すっかり消えてしまったのであります。これは川の汚染が激しく、それに加えて農薬に冒されて川底にすむカワニナの生息を絶滅させたところから姿を見せないのであります。しかし、この夏の風物詩であるホタルを復活させようと、岐阜市西郷校下では校下挙げての運動、広報会が中心となり、全国でも数少ない特別天然記念物に指定されております滋賀県の天野川まで行きまして源氏ボタルの卵を仕入れ、源氏ボタルを仕入れ、四間川や板屋川に放流し、ホタルの名所にしようと努力されているということであります。そこで私は、市長さん、この人間の命に最も大切な川と水を守るために、ホタルを生息させようと努力されている西郷校下広報会を表彰してくださるとともに、県下では、つい六月議会で満場一致を見た可児市のホタル条例のように岐阜市にもホタル条例をつくり、かつて農林部がなされたように、忠節用水の両側にホタル飛び、岐阜公園を散策する人や鵜飼見物人を喜ばせたように、この地にホタルを養殖し、このホタルの宿を定着させるためのホタル条例を制定される意思があるかどうか。これと二つですねえ、表彰と。市長さん並びに農林部長さんにお尋ねをいたします。  それでこそ金華山下の長良川の風物がひときわ美しく楽しくなり、遊覧客の数もふえると言えましょう。ホタル見物は長良川の鵜飼とともに、また、民謡にあるごとく、岐阜へ来てごらん、岐阜はよいとこ金華山のふもと、織田のカワズが寝とって聞けるように、カジカの鳴き声もあわせ聞けりゃなおよいと存じます。今日の観光は商工観光課だけではありません。観光をつくり出す、農林部も手をかして、初めて岐阜の名物鵜飼が映えると言えましょう。市長並びに農林部長に、生物の生息する環境をつくり出すための発想を新たにしていただくべきではありませんでしょうか。また、経済部も旅館だけではなくて、お城だけではなくて、このような事業に協力してこそ初めて観光客がふえると言えるものであります。ぜひ一考をし実施に踏み切ってくださるよう、その意思があるかどうか市長さんにお答えを願います。  ちなみに、ホタル条例のある市町村は全国的にも珍しく、県下では可児市を筆頭に本巣、糸貫、高富、美山の一市四町であります。以上述べたように、ホタルの生息する川は水の美しいところであり、これはまた、人間の命にもかかわる大事でもあります。どんどん広がる光の輪が増せば増すほど川と水は美しく、そこに住む人間もまた健康であると言えましょう。ぜひよろしくお願いをいたします。御答弁お願いいたします。  次に、岐阜市島土地区画整理事業について都市計画部長にお尋ねをいたします。  水の問題につきましては、かねてからさまざまな観点から指摘してまいりましたので御配慮はされておりますが、換地、特に公共施設に対する市の換地について、私から指摘した水の面を十分御承知であったゆえに、住民がこの点を指摘要望しているのをしり目に、住民のその地域における一番高所、最も良好な公園や学校用として指定し、住民が所有する土地の上で最も良好なところ、したがって、高いところをすでに市が独占し、住民のそれらの位置する土地はすでに低地またはたんぼに移動されたのであります。すなわち、萱場公園の例をとってみますれば、萱場地区の最も高い個所に指定されました。住民はこの件について自分の土地が低いところにいくばかりでなく、たんぼに入っていくから計画を変更せよと再三再四、いや、もっと要望書も出して反対したのであります。私もまた本議場で、公園は他に移し両満川及びそれに接続する水路側に置くべきではないかと指摘し再三再四要求してまいりましたが、部長は、考えてはみるがという御答弁でついに再考することなく高い土地を削り他に土地を移動されてしまいました。この土地も萱場地区の西部で移動するのではなく大部分を他の地区へ移動されてしまいました。そこで一番問題になることは畑を田に移動された。農民は埋め立ての際十分底が抜いていなかったため雨が降るとまる一日も畑に入ることができなくなったのであります。長ぐつの半分まで埋まる。すなわち、いままでは雨が降ってもすぐ晴れれば畑に入って働くことができた農民は、底が抜けていないため雨水が地下に浸透する力がまことに弱く、したがって、耕作ができないばかりか、もしこれを宅地にしても埋め立てをいままで以上にしなければならないのであります。すなわち、一メートル近くやらなければならない。しかもこの埋め立ての金額は大きい。かてて加えて土台はパイルを打たなければならないばかりか深い土台を打たなければなりません。この費用は莫大であり、しかも常にじめじめした宅地となり、建造物の保存も悪くなることは関係者は十分御存じと思います。以上のことを十分私は承知の上で公共用地を最も良好なところに指定されたことは、行政が後々の維持管理に都合がよいからこのような換地をされたと思います。住民の土地を利用しなされたことは土地区画整理事業を利用した最も悪質な行為であり、行政横暴であり、住民の財産を合理的に取り上げていっている実例ではないかと思います。そこで部長は、まだ実施されていない島田地区における地区公園の位置及び西中島における学校用地の位置を考え直し、田及び低地へ移動させることは最も賢明であり大切なことであります。住民にはやはり良好な土地を与えていくことが住民信頼の行政であると存じます。すでに換地された萱場地区公園地内の畑を有している人々が低地に移動させられているのに対し、私はまず市は救済措置をどのようにされるのか、このような萱場地区公園のやり方を地区選出の審議委員に負わされ、住民の不信を買って萱場地区はついに地区審議委員を選ぶことができなかった事実にかんがみて、市は早急に埋め立てたたんぼの土を掘り起こし、十分な底をとり、すなわち粘土を掘り出して入れかえるべきと存じます。この問題を御答弁いただきます。都市計画部長。  続いて私は、土地改良事業及び土地区画整理事業は、それぞれ農地づくりと宅地づくりとの差こそあれ、いずれも農民やその地域に存する土地所有者の大切な財産を一時的にしろ預かり管理施行するのでありますから、この衝に当たる人々は滅私、その事業に奉仕してこそ、真の農民のため組合員のために努力して、初めて円満な事業の遂行と言えますが、これらの事業はえてして我田引水になりがちであること、したがって、さまざまな論議を呼ぶのであります。原因は組合員の大切な財産を預かり公正な事業をすることを半ば忘れていることから起こると思うことを指摘し、さて、次の質問を行います。  東部土地改良事業についてお尋ねをいたします。  東部土地改良事業は昭和三十四年から四十一年までを事業年度とし、一億九千三百十八万余円、それから八千円、国の十八万八千円……国の補助金はそのうち六千六百……じゃない、六千六十七万八千円、市、これは各務原も一部含んでおりますので、この補助金が二千六十四万四千円をもって施行されたのであります。本来土地改良事業とは、良好な田畑をつくり、耕作をし、よくするための事業であり、この地区内の土地を農民以外の人に調整地を売ることができないことは、農地関係に携わる行政官すべてが御存じのことであります。しかし、土地改良事業の目的に反して土地改良事業の費用を生み出すために、ほとんどの組合では農民の換地が不服の場合、調整する土地を処分するわけでありますことは、これまた公然の秘密になっており関係者ひとしく御存じのことであります。私はこの行為をめぐり、目くじら立てて悪いというわけではありません。と申しますのは、他の土地改良では用途地域が設定される以前に、このような農民以外に売った土地は処分をされて、法律が施行される以前に宅地になっているからであります。すなわち、これらを買った土地の人々に対し、全く親切丁寧に換地処分を行って宅地の転換がされているものがあるのであります。具体的に言うと西郷の土地改良みたいに。ところが、残念ながらこの東部土地改良は親切丁寧に換地処分を行い、宅地に転換、すなわち、五条申請の手続をしていないのがたくさんあるということであります。したがって、最もこの東部土地改良が早く売りました昭和五十五、六年のものが、いまなお家も建てられなくて困っているのであります。まるで家の建たない山林原野を無届けで開発して売った不動産業者のありさまが、この東部土地改良の一部で行われたということであります。関係者は用途地域ができたで仕方がないというふうにおっしゃるかもしれませんが、何しろ用途地域ができたのは昭和四十六年四月から施行されているのであります。したがって、売却したのは三十五年、三十六年から四十一年が大部分でありますので、このように私は購入した人には換地処分をうまく行い、そして五条申請をなされておけば、このようなことにはならないと思います。その点をどう処分されていくのか、どう措置されていくのか、農林部長にお尋ねをいたします。  ちなみに、まあ私が申さなくても、この東部土地改良の組合長というか理事長がね、その次の方もいわゆる岐阜市の農業を代表する、農林行政を代表するということで自他ともにこの都市計画の審議会あるいはまた用途地域の審査する衝に当たられた方々、反対にしろ賛成にしろ当たった方々でありますだけに、私は普通の農民より、普通の住民より、より早くこの法律ができることは御存じでありました。だから私はこの点が一番、逃げて行けばいいということではないので耕地課長、いわゆる農林部長さんからお尋ねをいたします。  残念なことに、耕地課で聞きますと、そんなもの古いで、わたしゃ何にもわからぬと、こういうことをおっしゃいました。しかし、土地利用課ではそういう方々をつかんでおられて、市の方へ県の方へ何度となく交渉され、善処、助けてやってくれぬかという交渉はされている事実も私は知っております。たったこんだけの資料を出してもらうのに、要求したらないと最初けった、東部の人が。事務局長か専務理事さんかしらんけど。そんなら、ないならないと、資料がなけらなないでいいと、ないという答弁を下さいと、書類を下さいと言いましたら、ようやく三日がかりでこれをいただきました。それはただ何年にどれだけの調整地を売った、どれだけの調整地を売ったという資料だけであります。まあこれでも私はわかりましたので結構ですが、こういう不親切なやり方はもってのほかだと思います。また、これを指導する農林部も、わしらは知らぬと、土地改良がやっとることやで、いや、県の委託である、こういう形で改良事業は県の委託で、わしらはただあれするだけや。しかし、監督の責任はあるわけです。だから御答弁をいただきます。  さて、それから最後の問題であります。  環状線の工事が大変進んでまいりました。城西校下ではほとんどできております。早田川の橋が一カ所と名鉄電車の踏切が一つ、信号機が一つ、それだけが公共事業として残っているはずであります。私はこの問題を本会議場で言うことは避けて、建設委員会で三年前からこのことを指摘してまいりましたが、残念ながらいまだ解決していないのが一件あるわけです。不法建築、この家は不法建築だ、これは補償問題で某県議が介在し難航していると聞いております。この不法建築の建物は、家を建てた家主は市の建築指導課の指示を受けて、都市計画道路だからそれを避けて、ちゃんと残して家を建てたのであります。借りた人は地主に無断で最初自分の商品を野天でずらずらずらっと並べておられたのであります。日が移り、そしていよいよ環状線のくいが入れられてまいりました。そうしますと、知らぬうちにバラックが建ちました。そうして家の中はどんどんどんどん、バラックの中は電気洗たく機とかテレビとかいう中古の物がずらっと並んでおります。これはその方が商売をおやりになるのは自由ではありましょうけれども、地主も家主もそういうやり方は承諾しておりませんので困る困ると言われたんです。ふんで私はその方を知っているもんで、一子さん、あんた何でそんなもんしり押ししとると言われたんです。ちょっと待って、私そんなもん何でしり押ししとるんやね。だんだん調べていったら先ほど申し上げたとおりであります。この無断建築、無断使用でありますことは借地借家法の法律から言っても私は違反であると思います。建築基準法から言って柱が埋め込んであるからとはいえ明らかに脱法行為であります。しかも、都市計画決定後に先ほど申しましたように、どんどんどんどんふえていくわけです。当然補償金を要求して居座る理由は私は先ほど申した理由では全然ないと思います。こういうことを許しておきますと、どこでも生け込みの小屋を建て、公共の道路ができる、じゃあやろうか、そして補償要求をしようか、こういう先例をつくるものであり、私は断じて許していくことはできないと思います。しかもこの借家人は店舗と五十メートルも離れていないところにりっぱな自分の家を新築され、あるいは買われたか知りませんが、ともかくりっぱな家ができ居住されているのであります。まさにこれはごね得としか理解できない典型的なものと言われても仕方がないように思います。このことは周囲の校下住民だれ一人知らぬ者はなく、県、市がどのような措置をされるのか注目の的となっております。このことについて市長のお考えをお尋ねいたしますとともに、県に対して私は正しい指導をされるよう、姿勢を持たれるよう、早急に解決されることを強く県へ申し入れていかれる必要があると存じます。市長さんに、悪いけど市長さんのお考えをひとつ、わたしゃ知らぬと言わずと、部長さんに聞いてもらえばよう知ってみえるで。建設委員会でもこの地域は現場視察の際通って見ていただいたこともありますので御存じと思います。なお、本件の土地の買収はすでに昭和……ええと何年やったなあ、四十五年ですか完了していると私は記憶しておりますが、この年度が多少違うかもしれません。しかし、地主は私は県のおっしゃるとおりの値段で売りました。しかし、お金は抑えられており、まだふところへは入ってこない。補償金問題が絡んどるでおまはんには渡せぬということで入っとらぬわけですね。それで私はこのことを次長にお尋ねしていただくようにお願いをしてきましたが、質問がちょっと早くなりましたけど、結論は出ておりませんが、次長もまだわかっていないというふうに記憶しておりますとおっしゃってました。私は四十五年の地価で売った地主が、そのまま金を抑えられて、無断で建築し、しかも私は市のおっしゃるとおりの借家を建てて前をあけといたら、そういう形をされて金がもらえぬということは、どうにも腹へ入らぬというふうにおっしゃっています。私ども毎日そこを横目で見ていくとこでありますので、まあええかな、まあええかなと思っても、三年たってもまんだだめ、どんどんどんどんいまは、その前は野ざらし、知らぬうちにバラックが建ち、知らぬうちにこのごろでは、そう言っとる間にサッシが入って、戸口が出入りできるようになったわけです。それで、地主、家主さんは、もう県に渡してしまったんだからと思って、やむを得ず黙っておられると思います。ましてや未亡人でありますだけに、私は、これはだれが中へ入られようとも、厳に早急に解決をすべきことであると思いますので、御答弁いただきます。以上。 30: ◯議長神山 栄君) この際、暫時休憩いたします。   午前十一時四十六分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後一時七分    開  議 31: ◯副議長(小野金策君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑並びに一般質問を続行いたします。松尾一子君に対する答弁を求めます。市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 32: ◯市長(蒔田 浩君) 松尾議員の御質問に対しましてお答えを申し上げますが、野一色公園の公園化の促進ということでございます。さきの質問にもございましたが、私もこの野一色公園の古い、朽ち果てたとまではいかないにしても、昔の浴場がありまして、青少年の不健全化になっておると、そういう温床であるということは地域からも聞いたことがございます。したがいまして、教育委員会あるいは都市計画部あるいは財務部にもそれらが環境の改善について都市計画公園として発展をするように、それぞれが力を合わせてやってほしいという意味を申してございます。もちろんこれには戦後間もなくの浴場を経営しようという柳津のH氏の所有でございますし、あるいは今日までその用地と建物の所有者との契約、そういういきさつもございますので、きわめて短期間にその実現にはなかなかまだまだあると思いますが、しかし、学校の近くでありますし、公園が都市計画公園としてすでに網がかぶっておるわけでありますから、この公園化について一層努力をし、そしてよき環境につくっていきたいということでございます。とりあえず、家屋の所有者に対しましては市からそのことを申し入れまして、朽ち果てた家をすべてしっかり改善をさせまして、そして中に入らないようにはさせました。ベニヤ板で囲って、前はだれでも自由に入って、中にはおが粉がいっぱいあって、何か虫がわいておるというような話がございましたが、そのことにつきましては家主にそれを申し入れまして、すぐさまそのことは家主もやられまして、いまはできておりますが、何にいたしましても公園にした方がいい環境のことでございますから、そういう点もよく、大蔵省、持ち主にも話しまして、進めてまいりたいと存じます。  それから、工事請負契約に当たりまして、特に談合防止対策というような意味を含めまして、工事請負契約については保証人は設置することになって、つくることになっております。おっしゃる意味はわからぬでもございませんけれども、しかし、一方ではやはり保証人というのは連帯保証人でございますから、請負者と同じ資力、能力、力、信用、こういうものは持っていなければならないわけでありますから、入札の参加者名簿にない市外者を随時、それを保証人として挙げてこられましても、今度はその資力、能力あるいはその他を調査しなければならない、複雑な事務が起きるわけでございますから、やはり一定の、請負は一定のそうした信用度あるいは資力、能力というものが確実にあるものであるということを、まず前提にいたしまして、入札参加者名簿に登録されておるものをそういうふうにして市で認定をいたしておるわけでございますから、やはりこれは参加者名簿に登載された人で保証人になってほしいと、こういうことにぜひいたしたいと存じます。おっしゃる設問の中身のことは私にもわからぬわけではございません。いろいろ談合の防止につきましては、あらゆる面からこれからも適切な対策をとってまいりたいと、かように思うわけでございます。  次に、ホタルの保護でございます。最近、質問者もおっしゃいましたが、大変岐阜市内にはあちこちでホタルがあらわれるようになりました。十年ほど前になりますか、農林部がホタル名所をつくろうということで、いろいろ工夫をして今日まで来たわけでありますが、なかなか成功をしなかったという点がございますが、最近では網代、西郷、黒野、方県、常磐、三輪、こういうところに天神川、伊自良川、板屋川等々でございますが、あるいはまた納涼台に魚、魚じゃありませんが、ホタルがおりまして(笑声)鵜飼を見がてらホタルも見れる、あるいはカジカの音も聞ける、最高の夏の風物詩とまで言われておりますが、このホタルをやはり保護をし、そして増殖をしていく、これはまことにいいことであり、名所がふえることでありますから、そういう方向に進むわけでございますが、条例をつくるかどうかということは少し考えさしていただきたいが、私はこの地域にホタルの保護というのか保存でございますか、保存、保護、こういうものを地域の方々に保存会を設立をしていただきまして、その保存会に対しまして若干の助成金をしたり、あるいはまた保護のための対策をしていただきまして、実質的に、実質的にホタルの増殖、保護、保全、あるいはまたここへ来る方々の交通整理、駐車場の確保、いろいろなことがあるわけであります。したがって、そういう総合的なホタルの保護対策全般を通じまして対策をしていきたいと、かように思っておるわけであります。また、保存のために努力をせられました方々に感謝の意をあらわすことは異存がございませんので、それはそれでやってまいりたいと思います。せっかくここまでホタルがふえてまいりましたので、市としても地域の皆さんとともに名所としての保存、保護のために力を入れてまいりたいと、かように思うわけでございます。  それから、最後の問題のございましたのは、大福町地内における建築関係の問題で、いざこざがあるようでございます。私、詳細のことはよく知りませんが、何にいたしましてもこれは県に対しまして環状線の早期促進もございますし、それからまたこれらの争い問題も解決しなければ進まぬわけでありますから、県に対しまして強力に、強い指導をしていただくよう公平、公正な行政の推進のために努力をしていただきますよう強く申し入れて、この事態の解決に図っていただくように申し入れをいたします。以上です。 33: ◯副議長(小野金策君) 都市計画部長、近藤直彦君。     〔近藤直彦君登壇〕 34: ◯都市計画部長近藤直彦君) 島区画整理事業について、お尋ねの二点につきましてお答えを申し上げたいと思います。  第一点の島田地区の近隣公園並びに西中島地区の学校用地、西小学校の予定でございますが、この用地の位置を変更する意思があるかどうかと、こういうような御質問でございます。これら公共施設の用地の決定につきましては、過去におきまして事業計画を策定した段階において、都市計画審議会あるいは区画整理の審議会、こういうところで御了解を得て決めてきたものでございます。したがいまして、区画整理審議会の中におきましても根幹的ないわゆる公共公益施設については、その位置を原則的に変えないと、こういう方針で現在まで進んできておるわけでございます。しかしながら、事業計画の変更を五十一年あるいは五十三年に行っております。この中で、島田地区の近隣公園については、面積の縮小あるいは西中島地区の小学校用地については、これは位置の変更をしております。したがいまして、現在の段階ではこの位置を変更する意思はございません。  それから、あと、救済措置の問題でございます。これは仮換地が指定をされまして、畑の所有の方がたんぼをもらわれたと。したがいまして、現在はそのためにこのたんぼに対しまして七十センチ以上の耕土を盛りまして、そこへ権利移転をしていただいておると、こういうようなことでございます。そのときにたんぼの天地返しがしてないために水の浸透が悪いと、こういうことからこれを何とか救済せよと、こういうようなことでございます。現在までそのような事態ということは聞いておりませんが、ただ、こういうような御指摘の点のことがございましたならば、これはケース・バイ・ケース、こういうことで対応したいと思います。当然これらの問題については、やはり区画整理審議会にもお諮りをして決めていきたいと、こう思っております。  以上でございます。 35: ◯副議長(小野金策君) 農林部長、工藤多喜三君。     〔「土地改良の問題があるよ、部長」と呼ぶ者あり〕     〔工藤多喜三君登壇〕 36: ◯農林部長工藤多喜三君) お答えを申し上げます。東部土地改良区では、過去にいわゆる剰余地を処分しているが、それがいまだに開発行為ができないので地主が困っていると、開発ができる展望はないかというような御質問だったと思うわけでございます。東部の土地改良区におきましては、大部分が市街化区域に指定されておりまして、各務用水の土地改良区の受益地は農業振興地域でありまして、市街化調整区域となっていることは御承知のとおりでございます。また、土地改良事業は補助事業で施行したものでございます。したがいまして、総論的には農政サイドからの開発の展望はきわめてむずかしいと言わざるを得ません。また、市街化調整区域であります間は基本的に都市計画法の規制により開発行為ができないことになっております。以上でございます。 37: ◯副議長(小野金策君) 生活環境部長、白木文夫君。     〔白木文夫君登壇〕 38: ◯生活環境部長白木文夫君) お答えを申し上げます。御指摘のありました、雑草地につきましては草刈り条例に基づきまして、所有者に対しまして草刈りの実施をしていただくように強く指導をいたしてまいりますのでよろしく御理解をいただきたいと思っております。     〔「議長、二十三番」と呼ぶ者あり〕 39: ◯副議長(小野金策君) 二十三番、松尾一子君。     〔松尾一子君登壇〕 40: ◯二十三番(松尾一子君) まあ、市長さんの御答弁は、ホタル条例をつくるかどうかはわからないけれどもと、私はつくっていただかなきゃならぬと思います。というのは、──まあええわ。  その次に、名所づくりをして、そうしてですね、保護することは考えており、そういう名所をつくるために努力されているところへは補助金を、幾らか知りませんけど、スズメの涙のようなことで、ホタルが買えぬような、もとが買えぬようなことではなくって、せいぜいそこの地域の人がボランティアで仕事はするけれども、費用はやっぱり出していただきたいし、交通費ぐらいは出していただかなければなりませんので、そういう点を明らかにしてやはり私は、自然を守り、川と水を守ることが本当に人間の生命の根源を守る基本的なものと考えますので、その点をあわせておやりいただきたい。と申しますのは、私はなぜ保護条例をつくるかということを言うかと申しますと、ついこの間城西小学校では魚を川に放流をし、そしてヒゴイを泳がせてはおりますけれども、残念ながら子供の作文にもありましたように、子供は川を汚すなと言って学校で言われればそういうことはしないが、大人の方がそういうことをするんだということを、堂々と作文で読んでいました。私は雨が降るたんびに早田川を歩いていると、流れてくるのが上流から葉っぱや紙くずやら、もうそういうのが城西校下の上から流れてくるわけですね。だから私は、ホタルを一生懸命飼ってる人たちはとらないと思いますけれども、増殖することを努力している人はとらないと思いますけれど、よそから来る人は、ああうちへ持っていってやろか、ホタルかごの中へ入れていこうか、あ、子供が喜ぶ、こういう形になっていくからこそ、私は保護条例をつくり、いわゆる滋賀県の天野川のように、国からも天然記念物として保存されております。したがって、滋賀県の天野川の保存を努力している会長さんは小学校の先生でありますが、その人はこう言っております。先ほど言いましたように、川と水は人間の生命であるというふうに言っております。と同時に、伊勢湾台風によって、たくさんいたゲンジボタルがあるいはその貝がなくなったから、私は一生懸命みんなと一緒に増殖して、ここまで来たと、とるなからとってもええように、ホタルがたくさん川の中をあちこち行き交うようにしたいというふうにおっしゃっていました。また、これ、岡崎市のところも天然記念物に指定されておりますが、ここも小学校の先生が一生懸命にホタルの増殖をされて名所とされております。これ、名所だけではいけなくて、やはりとらないということもはっきりさせていく条例、みんなが、地域の人だけではなくてみんながこのホタルをとらないというふうになるような努力をしていかないと、私は増殖していかないと思います。農林部がなされたように、途中で消えないようなホタルの増殖、そして岐阜の名物をつくり上げていくこと、それが鵜飼とともにあるいは市長さんがおっしゃったように、カジカが鳴く──聞いたことないけど、鳴くとおっしゃるから私はそうかなと思ってますけど、ちょっとオーバーやないかと思います。そういうふうに、カジカ鳴き、ホタルが飛び交い、そして長良川の鵜飼、漆黒の中でかがり火がかんかん照らされていく、あの情景はまたとない美しいものであり、他は他の地域の鵜飼と違うと思いますので、そういう点で岐阜市の観光をより高めていただきたいという願いから、そして人間の生命を大切にする立場からこの問題を特にお願いして、条例をつくるためにせっかく御努力をいただきたいと思います。  さて、それから都市計画部長さんの島土地区画整理の、まるで切り口上のお話し、私がなぜ長いこと萱場の地域の公園の例を申し上げて、いわゆる公共用地がどのような形でつくられていったか。しかも自分たちの公共用地はいいけれども、農民が持っておった土地なんですよ、その土地の一番いいとこだけ抜き取ってしまって、かすを農民に渡しといて、自分たちが取って、計画ですから変更する意思はありません。私は実にばかげた答弁です。たまたま都市計画部長、岐阜市が農民に委託されて、管理しているだけなんですよ。あくまでも農民の所有地なんですよ、土地改良事業といえども同じだと思います。だから、私はひっくるめて都市計画といわゆる耕地整理の関係、改良事業とは、そこの衝に当たる人は滅私でなければいけない、部長さんに言わせると、わしゃ滅私やというふうにおっしゃっていましょうけれども、それは行政エゴであるということを私は指摘したい。だから、この点は厳に考え直し、地域の住民の言うことを聞いていただく、こういうことをなされないからこそいろんな問題が起きてくるわけです。私が先ほど言いました、萱場の土地がたんぼへ移動して、たった九十五センチ、それでは昔の土地の高さになりません。しかもどろどろの長ぐつが埋まるところまでいってしまってる土地をもらって、あなたはうんと言いますか、あなたの土地になったとき。言わないでしょう。そこなんですよ。そして、公共がいわゆる行政が管理しやすいところだけ取ってのうのうとして建物を建てたり、公園をつくって皆さんに遊んできてください。遊びに来る人は喜びます。でも、私はたんぼでも公共用地にすれば、そこを抜いていく力を持っているのは行政じゃありませんか。農民がそんな力を持ちますか。そこら辺が私は行政の姿勢が間違っとると言っとるんです。この点が換地問題に対する行政エゴである、住民無視である。御一考お願いします。御答弁いただきます。  それから、環状線の問題は、いざこざがあるいうのは、貸した人と借りた人のいざこざやないんですね、部長さん。行政と不法建築した人のいざこざであるんです。この点を間違えぬように、いざこざの争いがある、争いがあるというのはそういう点だけなんですよ。だから、早急にこれは県へ解決するということ、申し込んでいただきたい。しかも、この環状線の工事費は一部市費が負担されているということ、この点は岐阜市民にとっては非常に問題が残ってきますので、ねえ、ごて得ということのないように、しっかりと県に申し入れていただきたい。私は極端なことを、建設委員会では二年前に指摘しておきました、言って。この金をこういう不法建築、しかも地主も何にも知らぬうちにやって、並べておいた洗たく機の中に、知らぬうちにバラックが建って、あっぱっぱあやったのが、だんだん壁みたいな、何やらベニヤかなんやしらん張られて、しかも知らぬうちについそういう問題が起きて、工事が始まって、完全に周囲がきれいになってしまったら、先ほど言いました、サッシが入り、出入りが錠がかえるようになった。こういうことは、私はどうしても腑に落ちない。某県議がタッチされているかされてないか私はわかりませんが、そう言われております。どうかひとつごね得ということのないように、地域住民が見守っておりますだけに、しっかりした処置をしていただかないと、これからの事業はすべてこのようになりかねないということを指摘しておきますので、再度御答弁いただきます。都市計画部長さんが二年前に私に答えられたような、ああいう答弁でやられておるからこそ、今日私はきていると思います。あなたは、不法建築であってもそうでなくたって、あれは払わんなんとこう答えた。そんなべらぼうなことがどこにありますか。それが今日なお続いていると思います。ましてや、だんだんふえていっとる。建設委員会で私は指摘しました、初め、はっきりと。これは考え直していただきたいと思います。  ええと、さて、それからもう一つ、東部の土地改良の問題について、農林部長、わかったかわからぬような答弁を──私は、どういうことであんなふうに答えれるかなと不思議に思います。私の言ってるのは、もう昭和三十五年に買って、三十六年にやって、もうはっきりと、いいですか、開発行為ができてないんじゃないんですよ、埋め立てまでしてしまってあるんですよ。開発行為ができてないから困っているんじゃありません。できてしまっているんですよ、埋め立てしてまったんですよ。もっとも、昭和三十五年、六年に埋め立てしてあるところが、一番最初埋め立てし、売ったやつが残って、買った人はいまなお家が建てれない。その人の続きに買って、ともかく四十一年までに整理がほとんど終わっているんですよね。ここに東部の土地改良からいただいた一覧表があります。なかなかこの一覧表いただくにも困難でありましたけど、ともかくまあくださったわけ。それも筆数は一つも書かずに、面積だけ、そういうのが私にいただいた資料であります。でも、そこから私は判断しました。だから、私の言ってるのは、そういうかわいそうなことをしないで、ねえ、しかもここの前の理事長は農地の委員でもあり、県の農地委員でもあり、市の農地委員でもあり、農業委員会か、農業委員でもあり、そして、しかもこの用途地域に参画していた人なんです。そして、副理事長、続いていまの現在の理事長も同じなんですよ。だから、当然用途地域になることは反対をしながらも、御存じであり、しかもその可決には参加されております。そのくらいわかっている人が、自分の土地改良区に起きている、そういう人の財産にかかわる問題についてなぜ処理をすることをされなかったか。まあ済んでしまったんだから、何とかこの人たちの救済の措置をしてやってくださいよとお願いしているんです。いいですか、あなたの切り口上ではそんなもんは知らぬ、もうねえ、耕地課の人の話を聞いたら、そんな昔のことやで資料あらへん、そういう態度の行政ではだめですよ、やりっ放し、これは。それだからようやく都市計画部の方の土地利用課の人のところへ、何とか家建たぬかな、埋め立ててまったんや、昭和三十五年に埋め立てたるんじゃ、何とかならぬかなてって行かれるもんですから、その人が、係の人が一生懸命努力をされて、筆数を全部洗ってやってきておられるんです。そしたら私が聞いたら、あ、それは土地改良にあるやろうと、わっちんとこに何にもあらへん。冗談じゃないわ、土地改良の指導は、耕地課ですね。それにいまのような答弁では、これは輪にかけた答弁。だから、私の質問は、最終的には都市計画部長、市長さんに県の方へもお願いしていただくと同時に、都市計画部長さんと農林部長さんが農地計画課あるいは県の建設課ねえ、建築課、そういうところへ行って、何とかこの救済処置はとってもらえぬやろうかというふうにお願いしていただく意思があるかないか言って聞いておるのに、それがあんた一つも出てこうへん、どういうことやね、これは。私の質問聞いてないの、これはもう前からちゃんと私はあなた方に話がしてありますよ。してある答弁がそんな答弁でどうですか、それは都合が悪いんですか、ここで答弁したら。これが具体的に農民の立場に立ってない行政の仕方だと思います。仕方だと思いますから、悪かったと頭下げろだけではいけませんから、私はこれを何とか善処してやってくださいよとお願いしているんです。もう一遍御答弁いただきます。  すべての土地のいわゆる開発埋め立ては終わっているんですよ、農林部長さんいいですか。都市計画部長さんも、これは十分係の人からお聞きになっているからおわかりだと思います。近々何とか会議があるらしいんでぜひとも私はそのときに救済してやってほしい。これを買った人の中には気の毒な人がいるんですよ。ずうっと昔家を建てたら周囲が他人の土地であるために、もう家が建て直しできないんですよ。そこにおってもいいけれど、公共の道路に面してないから建築許可がいただけないんです、ねえ。だから、この土地を買われたんですよ、私はさまざまな努力をしました。農業委員会の片岡事務局長とも相談して、何とか連檐区域にならぬやろうかと言ったんですけど、それも軒数が足りなくてできなかった、あらゆる努力をしているんですよ。そいでもできないからやむを得ずここでおしゃべりをしなければ、あなた方がやる気がのうなっとる、こんな答弁をもらっておっては。きょうは私は、本来ならば会長が来ていただいて農業委員会の会長から御答弁をいただきたいと思いました。と申しますのは、農業委員会長のところでは、土地改良事業は同じようにいわゆる後からかもしれませんけど始まっているんですよね。ところがこういう問題は一切その都度都度に解決をされて家が建っております。建てれないところのいわゆる農振地域だとか農業地域、調整区域はもう家がこれは建ちませんよ、四十六年以降ですからだめですから、農民の人に買ってくださいよとお願いして、全部そのように処理されているんです。問題残っておるのは東部だけですよ、だれだれが何々何天皇であったから、おれは知らぬという言葉では逃げれません、このことは、だから即刻処理されていただきたいと思います。  それから、野一色公園のことでございますが、市長さんが即刻そういう方向へ努力するとおっしゃいました。私は教育長の御答弁を学校教育の立場からこれは即刻やっていただきたいということは、一応口頭では聞いておりますので、本会議場で私がかわってその話しをして、御答弁はいただきませんが、早急に解決はできなければ周囲の環境の保全、それから通学路があそこに囲まれているとこですので、いやでも子供はあそこを通らなきゃなりません。したがって、電灯が遠くに一つしかありません、街灯が。だからここはできるだけ明るくしていっていただきたいということと同時に、都市計画公園だけにほかのものは一切建てれませんので、早急にHさんとお話しくださって、財務局とも話し合って、そんな貸してあるからいけないということではなくって、いまこそ私は青少年の立場に立って、明るい環境をという標語のもとに、力を合わせてこの環境を払拭していただきたいと思います、悪いのを。だからこれは本年度じゅうって言ってももう遅いから、ほんなベニヤで張ったぐらいはとんと足でけ飛ばしゃそんなものいってまうでねえ、中学生ともなればあるいは高校生ともなれば。ほんなものぽんと足でけ飛ばしゃベニヤみたいな破れてまう、石がぽんとぶちゃいってまう。あかぬ言ったってやるんだから。そういう点ですので、きつく財務局へも申し入れて解決していただきたい。国というのは直接住民とのかかわりがすけないわけですから、遠い遠い壁の向こうでお聞きになって感触がない、だから、どうぞひとつ子供の環境を大人が守るという姿勢に本当に立ったならば、そして本当に子供の環境をよくしていくという、本当の熱意があったならそれを実行して直ちにしていただきたいと思います。したがって、生活環境部長は草刈り条例をして常に環境を整理するとおっしゃいました。電灯をつけるということは土木部長さんにでも相談して、教育長さんと場所をはっきり決めて即刻やっていただきたいと思います。これはできるはずですから、どうですか。御答弁いただきます。  市長さんの契約の問題は、そらまあ一応それも結構だと言われたけど、談合を阻止する新しいいい方法とおっしゃいましたので、私はその新しいいい方法をちょっと教えていただきたいと思います。以上。 41: ◯副議長(小野金策君) 都市計画部長、近藤直彦君。     〔近藤直彦君登壇〕 42: ◯都市計画部長近藤直彦君) 島区画整理事業についてお答えを申し上げたいと思います。  区画整理事業が始まりまして約十年になるわけでございます。その間につきましてはいろんな機関決定とか、あるいは住民の皆さん方の御要望と、こういうものを総合しまして、最大公約数的ないわゆる区画整理事業と、こういうような形で実施をしておると、こういうふうに私の方も考えております。決していまのところいわゆる行政のエゴと、こういうことは全然思っておらぬわけでございまして、     〔私語する者あり〕 あくまで衝に当たる者は滅私と、こういう気持ちで当たっておるわけでございます。     〔私語する者あり〕(笑声) そういうようなことでございまして、多数の機関決定あるいはそれによります最大公約数的なもので、いわゆる都市施設と、あるいはその他の事項についても審議がされ、実行に移されておると、こういうような経過でございます。したがいまして、先ほど申し上げましたとおり、公共施設の変更と、こういうものについては現在その意思はないと重ねて申し上げたいと思います。  それから、環状線の問題でございます。これは先ほど市長さんの御答弁にもございましたとおり、公平あるいは公正と、こういう面から県の方に対しまして強く実施するように申し上げておきたいと思います。  以上でございます。     〔「東部の土地改良の救済措置やらなあかぬ」と呼ぶ者あり〕(笑声) 私ですか、……     〔私語する者あり〕 私に質問がないと思っておりましたんですが、     〔私語する者あり〕 この東部土地改良区域内の開発行為の問題につきましては、都市計画法が施行されまして以来、大変懸案の問題でございます。現在までに約十二件が土地利用課の方に持ち込まれてきておるわけでございます。したがいまして、これら問題の解決と、そのほかにもまだ多数の方があると思いますが、これらの問題の解決につきましては、かねてから県に対しまして協議を申し上げておると、こういうような現状でございます。都市計画法の既存宅地の適用と、こういう問題につきまして、いわゆる従前の既存宅地であるというような公的な機関の証明がないとなかなかできない、開発行為の許可ができないと、こういうような県の見解でございます。したがいまして、正式に換地によりまして登記がされましたのは昭和四十六年以降と、こういうようなことになっております。そういうことで県も取り扱いにこれははなはだ困っておられると、こういうような事情もございます。さらにこれらの問題につきましては県とも十分協議をしてまいりたいと、こう思っております。 43: ◯副議長(小野金策君) 農林部長、工藤多喜三君。     〔工藤多喜三君登壇〕 44: ◯農林部長工藤多喜三君) お答えを申し上げます。この事項につきましてはすでに十年も以前からのことでありまして、その間それなりに関係者が努力してこられたと聞いておるわけでございます。その地域は先ほど申し上げましたような地域でありますので、現在では建築行為をするという開発行為はできないと聞いております。しかし、救済措置が何とかできないかということでございますので、都市計画部と協議をしまして対処してまいりたいと思います。 45: ◯副議長(小野金策君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 46: ◯教育長橋詰俊郎君) お答えを申し上げます。教育委員会といたしましても、この建物は青少年の不良行為の助長の場となっていることを聞きまして、早速飛んでいきまして現場を見、かつ写真も撮ってまいりましたが、荒れ果てたこの建物の中にたばこがまき散らされているというような現場を見て大変驚いたわけでございます。早速関係部局と協議をいたしまして、申し入れをいたしまして、とりあえず一センチの厚さですか、の、ベニヤを張っていただくという一時的な処置がとられたようでございますが、教育委員会といたしましてもこうした不良環境が一日も早く撤去されることを願っておりますので、さらに関係部局と協議してしかるべく措置をとっていきたいと、かように考えております。 47: ◯副議長(小野金策君) 土木部長、坂井 博君。     〔私語する者あり〕     〔坂井 博君登壇〕 48: ◯土木部長(坂井 博君) お答え申し上げます。都市公園の中でございますので、その関係部局と協議いたしまして(笑声)対処を考えていきたいと、かように存じます。     〔私語する者あり〕 49: ◯副議長(小野金策君) 市長、蒔田 浩君。     〔私語する者多し〕(笑声)     〔蒔田 浩君登壇〕 50: ◯市長(蒔田 浩君) 先ほどお答えを申し上げましたとおりで、工事契約の公正を期するために現在の保証人制度があると、こういうふうに言っておるわけでございます。したがって、信用あるいは資力、能力のない市外地の人に保証人になってもらうことは、これはやはり事業の進行上困りますと、できませんと、現在の名簿に載っておる人を保証人につけてもらわなければ困ると、こういうことを言っておるわけであります。それで談合防止対策としてという意味でございますから、談合防止につきましてはあらゆるその他幾つかの方法をもって防止対策に万全を期してまいりますと、こういうことを申し上げたわけでございます。     〔私語する者あり〕     〔「議長、二十三番」と呼ぶ者あり〕 51: ◯副議長(小野金策君) 二十三番、松尾一子君。     〔松尾一子君登壇〕 52: ◯二十三番(松尾一子君) どうも東部土地改良の問題については、十年前だとかどうとかこうとか言っておられるけど、農林部に私が要求しているのは、いいですか、まあいわゆる用途地域ができてしまってからのことを言ってるわけやないんですよ。それ以前の四十一年前に大半が売られてしまっておるんやね。だからそのときに農民に対する、あるいは買った人に対する奉仕の心があったならば、西郷の土地改良やあるいはその他の土地改良のように家の建つような換地の処分ができて、そして何にも迷惑がなかったんだけれども、東部だけが典型的なんや、     〔私語する者あり〕 それで、それは起訴されようがどうしようが、皆さんが総意でおやりになって利益が得られていくというなら、本来はこれは売ることは間違いなんですよ、私は何にもそのことをねえ、否定はしておりません。認めてはおりませんけれども、ここでそのことを目くじら立てとっては救済にならないから言ってるんですよね。こういう指導のあり方はこれからは厳に慎んでほしいということ、一点と、もう一つは、県は公的機関の証明を持っていらっしゃいよと言うけれども、固定資産税は、四十一年、四十六年ごろには宅地になってませんから、登記をしてみると、登記簿謄本では五十一年になるわけですよねえ。現実には埋め立てはもう三十五年に済んでまっとるけど。だから、何とか土地改良区の説明、証明ではいけませんか言ったら、県いわく、土地改良みたいな信用できぬ、そんな証明は何とでも書けると言われているわけなんですよねえ。少なくとも私は会計監査も受け、会計監査も通ってここまできているならば、私はみんなが認めたんだから、検査に来た人も認め、県も認めておきながら、農地部も。そういう言い方は農民の立場で考えてやっていけば解釈ができて家が建つんではありませんかと、だから、いま公的な機関の証明というのは、土地改良の人たちが三十五年にそこは理め立てましたよと、この土地は。四十一年にはもう埋めてしまって、宅地の用に供することができましたよと、ただ肝心な五条の申請をして、法的な手続をとることを土地改良の人がやらなかっただけなんですよ。ほかの改良区では全部土地改良ではやってるわけなんですよねえ。だから、そういうふうに県にお話しくださって救済をしていただきたいと、こうお願いしているんです。いまごろ責めてみたってどうしようもない、切った首をもう一遍戻せということにはなりませんので、明らかに違反ということではありますけれど、そうしてあげなければならない情勢になってきたら、それを奉仕してやるのが行政ではありませんか。みんなが認めてきてここまできたんですから、その意思があるかないか。そういうものを交渉して通してもらうように市長並びに都市計画部長と農林部長の御意見をお聞きします。まあ市長さん、わしゃわからぬ言わっせるかもしれぬけど、(笑声)まあよろしくお願いします。 53: ◯副議長(小野金策君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 54: ◯市長(蒔田 浩君) いろいろ経過もございましょうし、法的な問題もありましょう。が、しかし、その中でできる限りの努力をして、そしてその目的の達せられるように最大の努力をいたしたいと存じます。 55: ◯副議長(小野金策君) 都市計画部長、近藤直彦君。     〔近藤直彦君登壇〕 56: ◯都市計画部長近藤直彦君) 先ほども申し上げましたとおり、県としてはやはり全県を対象として物を考えると、こういうようなことでございますが、岐阜市におきます東部土地改良、こういうものの特殊事情もあると、こういうことを申し上げながら、今後さらに協議を詰めてまいりたい、こう思っております。 57: ◯副議長(小野金策君) 農林部長、工藤多喜三君。     〔工藤多喜三君登壇〕 58: ◯農林部長工藤多喜三君) お答えを申し上げます。  これまでの指導の姿勢を改めよと言われましたんでございますが、農林部におきましてこれまで特別換地配分の指導、相談には乗ってまいりました。しかし、組合員以外への売買というようなことにつきましては指導はしておりませんし、現在はもちろん、過去にもなかったと信じます。  それから、次のことでございますが、できるだけ救済につきましては努力してみたいと思います。     〔私語する者あり〕 59: ◯副議長(小野金策君) 四十八番、中村和生君。     〔中村和生君登壇〕(拍手)
    60: ◯四十八番(中村和生君) お許しをいただきましたので、公明党の一員として、池沼の管理及びその活用について一点のみお尋ねいたします。技術助役よりお答え願いたいと思います。  現在、岐阜市に存在する池沼、すなわち池、沼、ため池などは一体どのぐらいあるのかということであります。今期定例会に提出されている議案にも、こうした池を埋め立てて県道用地の買収の代替地として提供するといった議案が提出されているところであります。岐阜市の市街化が促進され、あるいはまた農地の土地改良事業が進むにつれて、天然に存在した池や沼がどんどん埋め立てられてきたところであります。そして現在残されている岐阜市内の池や沼は一体どのぐらいあるのかということであります。私の調査したところによりますと、税務部で把握しているところによると、全部で九百十三筆、二十七万八千九百六十平米だということであります。すなわち、現在岐阜市には池や沼が全部で二十七万平米、約七万坪存在するということであります。しかし、これはあくまでも税務部で非課税措置の対象として数字の上だけで把握しているものであるようでありまして、どこにどのような池や沼があるのか、その所在については明確でないとのことであります。そこで、農林部における水田農地の灌漑用水としての池沼等の実態について資料を求めたところ、地目は田、山林、保安林、ため池、池沼、畑、宅地、学校敷地、ため沼等となっておりまして、合計で九十一筆、十一万五千八百二十九・四九平米があるということであります。このほかには総務部所管で有蓋池って言うんですか、四千四百九十五平米、あるいはまた消防用水として利用価値面から消防本部で掌握されているものなどもあります。これら農林部、総務部、消防本部のそれぞれが掌握しているものを合計した数字は、税務部で掌握している九百十三筆、二十七万平米の半分にも満たないわけであります。  質問の第一点は、現在岐阜市に存在する池や沼、ため池等は一体どのぐらいあるのかお答え願いたいのであります。  質問の第二点は、その池や沼等の所有権はどのようになっているのか。すなわち、官有地の池や沼は何平米あるのか。岐阜市の所有する市有地の池や沼は何平米あるのか。あるいはまた一村総持らの池や沼はどの程度あるのか。または民有地の池や沼はどのぐらいあるのか。それぞれ所有権別に現在岐阜市にはどのぐらいあるのか、この点技術助役にお尋ねする次第であります。  以上です。(拍手) 61: ◯副議長(小野金策君) 助役、西田 創君。     〔私語する者多し〕     〔西田 創君登壇〕 62: ◯助役(西田 創君) お答えいたします。  まず、ため池の数はどのくらいあるかと、こういうことでございますが、先ほど議員もおっしゃいましたような各部の所管のものの数字的なものについては後から申し上げるわけでございますけれども、市街化それから住宅化というようなことで現状の把握が必ずしも十分できておらないと、こういうようなことでございます。それで、このため池の数でございますが、これは農林部の耕地課の方の所管ということでございまして、四十カ所ございます。場所といたしましては長良川以北、それから岩、芥見、こういったところのものがため池としての機能を持っておると、このように考えます。それから、先ほどお話しがありました総務部の曽我屋に持っておる分でございますけれども、これも同じように機能を残しております。それから、消防本部のものでございますが、これは現在消防水利の、消防の指定水利というようなことで重用というようなことになっておるものが多いわけでございますけれども、指定水利のものが五カ所、それからそれ以外のものは前に指定をしておりましたけれども、解除をしておるというのが実態でございます。  それから、所有の区分でございます。先ほどもお話しがありましたこのため池の中で、十一万五千八百二十九・四九平米のうちで官有地に属する分でございますが、これはまだ実は細かい数字まで実は計算しなかったんでございますが、大体一二%程度でございます。それから、岐阜市有地分でございますが、数字は実はまだ掌握できておりませんけれども、松尾池、それから大洞池、これは打越にありますところのもの、それから不動池、これは岡口でございます。それからその次に、一村総持ちでございますけれども、先ほど総務所管のものが一村総持ちでございますが、それ以外に北山それから則松、芥見、芥見は間無田それから同じく洞、そういうようなところのものが一村総持ちでございます。それ以外のものにつきましては民有地というふうな掌握を現在やっているわけでございます。以上でございます。     〔「議長、四十八番」と呼ぶ者あり〕 63: ◯副議長(小野金策君) 四十八番、中村和生君。     〔中村和生君登壇〕 64: ◯四十八番(中村和生君) お答えいただきましたが、耕地課の所有するものについては、それから総務部で所有しているものについては資料をいただきましたのでわかっているわけですが、それでは今度の議案に出ました七十八号議案の岐阜市大宇今川字諏訪、約百坪ですが三百七十四平米ですか、これは官有地であったわけですね。これは全く岐阜市の耕地課でも総務課でも掌握されていなかったですね。たまたま県が見つけたのかどこが見つけたのか知りませんが、代替地の用地として都合がいいということで免許を取ってただでもらえるそうですねえ。免許代要らぬから官有地であればそのまま使えるということらしいので、灌漑用水なんかに使われている場合は、その代替井戸を掘ってあげるというようなことが必要でしょうし、埋め立て費用だけで官有地があった場合は岐阜市が申請すれば岐阜市の土地となると、公共用地に使えると、こういうことになるわけですねえ。ですから、官有の池がどのくらい岐阜市にあるのかということは、いいかげんに放置してはならない問題だろうというふうに思うので私は質問したわけですが、助役さんのお答えでは、灌漑用水用として現に使われているものについては掌握しているけれども、それ以外はつかんでないというような、税務部では二十何万坪ありますよ、台帳上は。どこにあるか知りませんがと言っとるですね。各課で掌握しているものは約三万坪くらいしか掌握していないというのが現状ですので、一遍総点検をしていただけないかということを二遍目として質問いたします。  私の知る限りでは官有地あるいは岐阜市所有の池、沼も、いま助役さんが言われたようなもの相当あるわけです。たとえばこれをですねえ、現在灌漑用水に利用しているということであれば釣り堀公園というようなことで市民が釣りを楽しむような公園に指定して、そしてそこを官有地あるいは借りてですよ、民有地のものは勝手にできませんが、そういうことも一つの方法として考えられないか、その点都市計画部長にお尋ねしたいと思います。  それと、もう一つは、技術助役にお尋ねしますが、最近住宅行政等の分譲行政も、なかなか公有地の取得がむずかしい、値段も高いということで、分譲住宅行政はとんざしたと言っても過言でない程度に低下しているわけですけれども、そういった公共用地、まあ住宅に限りませんが、公園とかあるいはその他の公共代替用地としてですねえ、これらを利用するという方法もですね、もし灌漑の用が終わってしまったものであって、終わらなくてももう昔は何町歩というところに灌漑しておったけれども、最近の土地改良でパイプ用水が発達してほとんど一反か二反だけが使っているだけだという場合であれば、そこに代替の井戸を掘ってあげるということで、その池を埋めることがいいのか、これが一方ではため池としての、出水に対するため池としての役目もあるかもしれませんが、そういった点を勘案して、それらの問題が解決すれば公共用地として利用するということも十分考えられるわけです。その点の検討を一遍技術助役にしてもらいたいと思うんですね。たとえば岐阜市の土地でも芥見加野の北沖池なんというのは官有地で二千四百平米もありますのでねえ、八百坪ですから。これは灌漑の用には使ってないというふうに台帳上はなっておりますし、その他消防が所管しているものについてもいろいろなところがあって、それが果たして官有地か一村総持ちであるか、その辺のところを調査もできておりませんけれども、そういうものの中に官有地あるいは一村総持ちでも地元住民との了解が得られるならば、そういったところを公共用地として使用するということも十分に考えられると思いますので、総点検と、そうした、たとえば釣り堀公園だとかあるいはまた公共用地としての利用の検討をしていただきたいと思いますが、その点助役よりお答え願いたいと思います。以上です。 65: ◯副議長(小野金策君) 助役、西田 創君。     〔西田 創君登壇〕 66: ◯助役(西田 創君) お答えいたします。先ほども再質問でも御発言がありました中で、この実態の把握というのは非常にむずかしいというふうに思うわけでございますが、形状的にも前のものと大きく変わっていると、大変いろいろとむずかしい要素があるように思いますけれども、総点検というようなことで今後関係各部の中でこういうことを進めていきたいと、このように考えます。それから、官有地あるいは一村総持ち等、こういったものを公共の目的で今後利用あるいは再利用ということを検討しよという御指摘でございますが、現実の問題として最近でございますと一つの工事をやる場合でも、その用地買収を求める場合に代替地というお話も出てくるのが現実の問題であります。こういうことでございますので、ため池の場合にその機能が失われているというようなこと、そういうような場合には地域関係者の御意見を十分聞きながら、これを公共の目的に利用、再利用するということについては非常に意義があることではないかと、あるいは最優先にやるべきでないかと、このような考え方を持っているわけでございますので、こういう面で──しかし、まあ実は慎重を要しますので、そういうふうに検討していきたいと、このように考えます。 67: ◯副議長(小野金策君) 都市計画部長、近藤直彦君。     〔近藤直彦君登壇〕 68: ◯都市計画部長近藤直彦君) 池沼の利用について釣り堀公園というものを考えられないかと、こういうような御質問でございます。現在の市民の余暇時間のレジャー志向、こういうものの増大に伴いまして、これにすぐ対応するような姿勢が必要であろうと、こういうふうに考えております。御提言の内容については、都市計画部所管の公園におきましては、現在池のある公園は八つございまして、九カ所にそこに池があるわけであります。これはすべて修景施設というようなことでございまして、九カ所のうち三カ所は新設をしているわけでございます。他は農業用あるいは既存のものが含まれております。特に現在建設を進めております岐阜ファミリーパークについては調整池兼用ということで釣り堀を設ける予定で現在工事が進められている、こういうようなことでございます。ただいま助役さんの方から御答弁がございましたとおり、岐阜市内にあります池沼というものの実態の把握が十分でございません。現在、都市計画部におきましても、どの池がそういうものに適するかどうか、こういうことも不明でございます。恐らくこれは市役所の全体的な問題であろうというふうに考えております。実態調査ができました段階におきまして、さらにこういうような釣り堀公園的なものを考えていきたいと、こういうふうには思っております。     〔「了解」と呼ぶ者あり〕 69: ◯副議長(小野金策君) 十一番、矢島清久君。     〔矢島清久君登壇〕(拍手) 70: ◯十一番(矢島清久君) 数点にわたりまして質問させていただきます。  最初に、学校管理について教育長にお尋ねいたします。  学校における火災、盗難等被害においても、この議場で指摘されましたように、まことに憂うる状況は御案内のとおりであります。六月の初め、市内の中心部にある幾つかの小中学校を夜間調査いたしましたところ、驚いたことに学校の敷地内にかなりの数の車が駐車されてありました。ある学校では門扉があけっ放しでありました。校舎も巡回いたしまして、まさかと思いましたが、ある中学校は図書室の入り口の戸があいておりました。ほかに、実験室と言われる教室の窓が二カ所も半開きになっておりました。夜間は無人であると聞いておりましたが、余りの無用心のありさまに同行した人たちもびっくりしておったような状況であります。ある学校の近くに住んでいらっしゃる方が話されておりましたが、特に深夜の学校に数人の若い人がオートバイで暴れ回り、恐しさの余り一一〇番をして警察官が現場に急行したという状況もあるということであります。困ったもんですというように嘆いておられました。また、校内暴力、非行の問題が大きく社会問題として憂慮されている最近の世相を考えるとき、こんな状態の学校の管理でいいのかと心配するものであります。車の駐車にいたしましても、過日、鷺山の地域で駐車場にとめてあった車が何者かによって三台も燃え出し、地元では大騒ぎになったことが新聞で報じておりましたが、学校の敷地にとめてある車がそのようなことがあったらと思うと身が縮む思いであります。そうしたことを承知し、学校側の意見を伺いましたところ、夜間の管理についてはその日の当番になった先生が必ず責任を持って校舎の施錠個所は確認されているので窓があいているということはあり得ないとおっしゃっている先生がありましたが、私どもの調査の現場へ、夜半でしたが直接確かめに同行を求めて回ったところ、半信半疑で驚いてみえました。教育に毎日当たっていらっしゃる先生方の御心配は想像を超すものと思います。  ここで伺いますが、そうした実態は御存じでしょうか。もし御存じならばその対応をどのようにされているのか。以上、二点お尋ねいたします。  次に、洪水時における河川安全管理の見直しについて質問いたします。  災害は忘れたころに来るという言葉がありますように、毎年全国のどこかで水害があり、昨年も利根川支川小貝川が破堤し災害が発生しております。当岐阜市においても五十一年九月災害で大被害を受けましたが、それから日々遠ざかると洪水の恐しさ、心構えも忘れがちとなり、現在各校下で防災訓練が実施され、災害に対する市民の意識向上についてそれなりに意味は大きいものと思います。そういう状況の中で五十一年災害以後、激特災害復旧事業により、長良川、鳥羽川、伊自良川その他の河川について防水工事、根固め工、堤防断面の拡幅等改修は進められてきているが、現在、洪水時における危険個所がある状況の中で出水時における監視体制の基準として長良橋水位の警戒水位が用いられていると思いますが、河川改修が十分進んでいない現状、また、危険個所がある中で、堤防の小さな傷口の早期発見により大惨事を未然に防ぐことができるものと考え、監視体制の基準となる警戒水位を下げることはできないのかお答え願いたいのであります。  次に、伊自良川左岸、早田川排水機場下流部より尻毛橋区間は過去漏水等があり、その改修事業についてどのように対応されるのかお尋ねいたします。  ちなみに、この漏水という問題についてここに本がありますが、東京大学の名誉教授の本間さんという方が書かれておりますが、ちょっと読ませていただきます。  「洪水による堤防の災害 水防とは洪水の際に堤防が漏水または越流などのために危険にひんしたときに行なう応急工事である。急流河川の洪水では増水、減水ともに急激であり、高水位の継続時間は短い。したがって漏水のために堤防が決壊するようなことはほとんどなく、流れの激突によって護岸根固めから破壊される例が多い。しかし下流部の緩流河川では高水位の継続時間が長くなって、堤体または基礎の漏水、裏のりの崩壊、てんばのきれつなどの危険が生ずるとともに、この部分の堤防は土砂堤であるから越流による決壊、波浪によるのりの洗掘のおそれも大きくなる。漏水はある程度進行すると濁水が流れ出すようになる。これは堤体内部にパイピング現象の起こったことを表わすもので、漏水口が急激に拡大するおそれがあるから、直ちに応急処置をせねばならない。水防のための材料は常時準備しておく必要がある。」このようにおっしゃっているわけでありますが、四十万市民を守る土木部長の所見を伺うものであります。  次に、名鉄の踏切についてであります。  加納、安良田町、名鉄加納駅の東の踏切であります。ここは交通渋滞の最たる場所となっているが、踏切の閉鎖する時間で何分くらい閉鎖しているのか。市民の中から五分から十分も電車が通っていないのに閉鎖しっ放しである、こういう批判の声が出てきているのであります。その実態を、何分くらい閉鎖しているか、その実態をお聞かせ願いたいと思います。  また、一方では、同じ名鉄の揖斐線でありますが、揖斐線の踏切では私も過去に体験したのでありますが、踏切があります。ありますが、その踏切を通過しようと踏切の中心まで来て左右を見渡すと、すぐそばに忠節方面へ行く電車が私の方向に向かって走ってきました。一瞬顔が青ざめたものでありましたが、一体どういう踏切なのかということで、すぐさま名鉄当局に電話を入れて注意を促したのですが、そんなことはないとあっさり否定されたのであります。また、同じく揖斐線の旦島の駅西側にある踏切は、なぞの駅、また不思議な踏切と言われているのであります。それは電車が通った後でも再び警報が鳴り出し、ときたま遮断機が締まるときもある。また、電車の通過中にも遮断機が上がるというような、近くの市民は心配がっておられるのであります。これらの心配な踏切を早期解消するため、踏切改善を強く名鉄側に申し入れしてもらいたいのでありますが、この御所見も土木部長にお願いいたします。  次に、印鑑登録の事務についてお尋ねいたします。  言うまでもなく、印鑑登録証明に関する事務は市民の財産管理の上に、その権利義務について重大な役割りを果たすものであります。特に最近における社会経済の拡大発展あるいは人口の流動化に伴い、ますますその重要性を増し、市民の利用も年々増加の傾向にあることは御承知のとおりであります。人権あるいは財産を守る戸籍課はその事務の取り扱いについては特に慎重を期さなければならないところであります。ところが、岐阜市印鑑条例の裏をかいてというか盲点を縫って他人の印鑑証明を窓口から引き出して、その他人の財産を担保に入れて金を引き出すという事件が起きたのであります。先月の一日のことであります。一人で印鑑登録証明……印鑑登録証亡失届を提出し、新しく印鑑登録申請書を届け出、再登録を別の印で作成するのであります。その際当然保証人欄に保証人を記入するわけでありますが、その欄に自分の名前を記入して取得するというものであります。つまり、一人二役を演じての行為であります。大切な証明をこんなにも簡単に行われていいのでしょうか。このようなことが頻繁に行われてはたまったものではありません。絶えず不安感を抱いて暮らさなければならないのであります。当局の係員の方々は万全を期して慎重に事務手続を行っておられることと思いますが、そこでこれらを十分承知しながらお尋ねをいたします。  こうした作為の件数が岐阜市において年間どのくらいあるのか。そして亡失届、新しく申請届、廃止等の数はどのくらいあるのか。  次に、岐阜市印鑑条例の第四条で、本人及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、とありますが、現在これらをどのような方法をもって本人であるか、本人の意思であるかを確かめておられるのか。  また、この件の被害者は印鑑条例施行前に、この被害者ですね、この被害者は印鑑条例施行前に自分の写真を持っていって、この写真以外の者が来ても絶対に印鑑証明を出してくれるなと、このようにお願いしているのであります。にもかかわらず、依頼したのでありますが、なぜその意思をくんでやらなかったのか。もし、くんでやればこのような事件は起こらなかったわけでありますが、なぜその意思をくんでやらなかったのか。  次に、市長にお尋ねいたします。さきにも申し上げましたが、市民部戸籍課は人間社会の根幹をなす人権、財産等を守り扱う重要な部署であります。現在の役所の沿革は古来戸籍から始まったと言っても過言ではないと思うのであります。戸籍課なくして役所なしと言われる部署に対して、人事等に対する配慮が気薄なのではないか。たとえば機構の問題でありますが、印鑑登録係にその事務の長、係長がいない現状と聞いておりますが、なぜなのか。なぜこの重要なところに長がいないのか。まあ悪く言えば、印鑑事務は条例どおりに行えば、その証明がどうあれ、その証明の真意がどうであれ、後に起こる問題に対しては行政責任はないため、お役所仕事の典型的な単なる事務所にすぎず、ゆえに印鑑条例第十六条の精神を怠ったり、その機能の低下につながるのではないか危惧するものでありますが、どうでしょうか。また、仄聞するところによりますと、このような重要な戸籍課から部長が一度も出ていないと言われておりますが、そこで市長、この重要な戸籍課に対しどのようなお考えをお持ちなのか、所見を伺いたいのであります。  最後に、地場産業振興に関してであります。  アパレル産業の振興に対しましては市当局も種々対応されておられることと思います。そこで私は、アパレル産業の産業イメージを宣揚するという立場から提案するものでありますが、ある日刊紙に現在連載されている産業小説では、日本の第一人者と言われている花登筐さん執筆の「問屋町の女」という小説のドラマ化の問題であります。もらろん、この小説は岐阜市の問屋町を舞台にして、女性経営者の激しい生き方が描かれているのでありますが、これをテレビ局でドラマ化していただきたく、さらには全国ネットで放映されることを願望するものでありますが、業界とも力を合わせながら、この実現を目指して努力していただきたいのでありますが、市長の御所見をあわせて伺いたいのであります。  ちなみに、昭和四十八年に「国盗り物語」がテレビで放映されました。そのときの岐阜市に対する観光客は、岐阜城入場者数を見てみますと、四十五年には二十二万五千四百四十三人、四十六年には二十三万九千二百七十五人、四十七年には二十五万五千人、四十八年にきて四十二万と、ぽんとはね上がっております。約倍近くはね上がっております。また、鵜飼にしても、鵜飼の乗船にしてもしかりであります。四十七年に二十八万三千九十三名が三十三万七千と、このようにその影響だと思います。テレビ化の影響だと思います。このように観光も潤っております。潤うというか岐阜市が栄えております。また、その入湯税におきましても、数字を見る限りそこに泊まる客もふえましたので当然ふえるわけでありますが、いま低迷しているこのアパレル産業に対して、一つの経済界に活を入れるといいますか、活力を与えるという意味でぜひともドラマ化をしていただきたい、その御努力を願いたいと思いますが、市長の所見を……これは経済部長か……市長、お願いいたします。以上です。(拍手) 71: ◯副議長(小野金策君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 72: ◯市長(蒔田 浩君) 印鑑登録事務に関連いたしまして、戸籍課の行政体制、機構等につきましてのお話しでございます。従来からこの戸籍課というのは、専門的な戸籍法の知識がきわめて大切な課でございます。したがいまして、従来から戸籍課の人事はそうした面における配意が特になされておるわけでございます。したがいまして、ベテランな職員が配置されており、そしてまた戸籍業務に熱意のある人々が今日まで努力をしていただいておるわけでございます。したがいまして、比較的年数も古くなり、その知識は十分持っておるというふうに思っております。今後ともこうしたいろいろなこの問題を起こしても困るわけでございますが、人事の配置につきましては、さらに十分配意をして進めてまいりたいと思うわけでございます。  二番目の問題につきましては、初めていまお聞きして、十分私知識を持っておりませんが、要は岐阜市を紹介をするいい機会であれば、そうした映画化とかあるいはテレビ化とかいうようなことにも、できるだけの積極性を持って進み、そして岐阜を大いに紹介をしたいということでございます。前に歌謡曲とかそういうものが出まして、柳ケ瀬ブルースというようなことで、全国に岐阜市の名前を売ったと、これも一つの方法であります。さらに、白い魔魚とか、あるいはまた国盗り物語とかいったいろいろな映画とかテレビ、こういうものの全国にあるいは海外に紹介する力というのは一番強いわけであります。ただいま申されました、特に「問屋町の女」と申しますか、そうしたことは、産業、観光の両面において生きる題材と思います。よく、私、実態を知らないわけでありますから、調査研究いたしまして、そしてテレビ化できる方向へ努力をまたできる限りしてみたいと思います。 73: ◯副議長(小野金策君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 74: ◯教育長橋詰俊郎君) お答えを申し上げます。五月末から六月上旬にかけまして、特に学校ぼやや盗難が続発をいたしまして、大変に申しわけなく存じているわけでございます。教育委員会といたしましては、早速特別教育委員会を開催し、また警察とも連絡をとりながら、その対策につきましていろいろ協議をいたし、各学校への指導も強力に進めてまいりました。小中学校長あてには、盗難、火災、その他事故防止について、また学校開放運営委員長と学校開放管理指導員あてに、学校火災、盗難の予防強化についての通達文を届け、昼間及び夜間の特別警戒配備を呼びかけてまいりました。また、校長会緊急連絡網の活用や校長会、教頭会等を通じまして、外来者、侵入者等の入る事件の防止、予防の徹底を図ってまいりました。御指摘の実態につきましては、当時御指導を賜りましたので、早速緊急の校長会なども開いていただきまして、そしてお話し合いをしていただきました。学校長といたしましては、責任を感じて一生懸命やっとる、やっておりますので、まさかという感じでございましたが、実態をみずから調査に当たってみて、やはりそうした実態があるということを確認をいたしております。そういうことで私どもも非常にそういう実態があると、これほど一生懸命やってるのに、そういう実態が、こぼれた実態があるということを、大変私どもも情けなく存じております。そういうことで再度話し合いを進め、連帯責任というのが無責任にならないように、またなぜ施錠後外されるかというようなことが、間々後から子供が出ていくとか、入っていくとか、いろいろあるらしいですが、そういう実態を的確にとらえて、そういうことのないように、しっかりと守るようなこと。また、全先生、一人一人がほんとに緊迫感を持って施錠をしていくというようなこと、それからまた、学校長はみずから時折そういった実態の確認行為をして、実態を把握しながら、職員の指導を徹底していくというようなことも話し合っております。なお、学校に金銭を置かないこと、施錠をしっかりしていくことはもちろんのことでございますが、施錠をするということが大変大切なことでございますので、その施設管理の強化の一環といたしまして、正門、通用門の門扉の施錠をですね、これを学校と消防署、公民館、それから学校開放関係者等々と協議をいたしまして、調整の上で事故、災害時の支障のないように今後施錠をしていきたいと。で、それからまあ、学校は非常に開放的になっているわけでございます、周囲が。不要な、不必要な通用門もありますので、こういうのは極力廃止していきたい、こういう対策を今後とってまいりたい、こういうふうに考えております。 75: ◯副議長(小野金策君) 土木部長、坂井 博君。     〔坂井 博君登壇〕 76: ◯土木部長(坂井 博君) お答え申し上げます。  まず第一点の河川改修につきまして、危険区域の見直しはどうかということでございます。警戒水位の見直しということにつきましては、当然建設省が高水位等の問題等で定められておるわけでございまして、建設省におきましては、九・一二災害以来、激特事業で築堤あるいは高水護岸、低水護岸、水制護岸、こういうものを進めておられるわけでございますが、先ほどおっしゃっておいでになりましたような、危険区域はまだあり、漏水による危険区域はあるわけでございます。それで岐阜市といたしましては、前々からですが、水防団にお願いいたしまして、そして警戒に当たっていただいておるわけでございます。その水防団に当たっていただいておる水位と申し上げますのは、長良橋に水位がございまして、これが十七メーター三十六センチになりますと、一応通報水位ということで、河川のパトロールに出ていただいておるわけでございます。その後十八メーター五十四センチ、これが警戒水位でございますが、警戒水位になりますと、水防団によって樋管の場所あるいは危険個所の見回り等をやっていただいておるのが現在の状況でございます。いま質問者がおっしゃいましたように、警戒水位の見直しということになりますと、当然高水位のあるいは管理等の問題で、建設省が設定をしていただいておりますので、建設省に申し出まして、一度堤防管理の面において見直しができないかということで協議がしたい、かように存ずるわけでございます。  それから、次の伊自良川の改修でございますが、さきの質問者もおっしゃっておいでになりましたように、伊自良川の改修事業につきましては、五十六年度で一応早田川から下流千五百メーター、この区間について基本調査がされまして、五十七年度においては早田川から下流三百五十メーターの工事を実施したい、こういうことで現在この全区間の千五百メーターの堤外地の民地の買収、これは当然堤外民地がございまして、その方たちと協議をしておる段階でございます。そして、その方たちの了解を得たならば工事に入りたい、こういうことで今年度は二百──三百五十メーターの工事の予定をされておるわけでございます。  以上でございます──あっ、御無礼しました。名鉄の竜田町の本線の踏切の問題でございますが、いま調査した実態を聞きますと、一時間に十五分から二十分が、とまっておるんではないかということでございます。  それからもう一点、揖斐線の電車の踏切についてでございますが、この踏切については実は単線でございますので、忠節の方から揖斐の方へ行く場合と、揖斐から忠節へ来るこの線が一本であるわけでございます。それで、仮に踏切があるわけでございますが、その踏切の手前で感知器が設定がされておるわけでございます。それで、その感知器が設定されたところまで電車が来ますと、当然信号と踏切がおりると、こういうことでございます。それでたまたまその揖斐の方へ行く電車が、いま質問者がおっしゃっておいでになりましたように、旦島の駅に着くわけでございます、踏切を越えて着くわけでございます。そうすると、その二十数秒以上そこにとまった場合に、またいま過ぎてきた踏切が鳴ると、あるいは踏切遮断機がおりると、こういうことになるわけでございます。これは、電流の関係でどうしてもそういうことになるわけでございます。それは、当然いまの揖斐から忠節へ行く電車もその手前のところで感知がセットしてあるわけで、その関係でどうしてもその電流が流れて遮断機がおりる場合があるわけでございます。このことについては名鉄にもいろいろ話しをしたんでございますが、現段階では改善のする方法がない、こういうことでございますが、いま一度名鉄の方にもよく協議がしたい、かように存ずるわけでございます。  以上でございます。 77: ◯副議長(小野金策君) 市民部長、松尾 弘君。     〔松尾 弘君登壇〕 78: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。質問者がおっしゃいましたように、印鑑登録及び証明事務につきましては、市民の財産管理の上からあるいは権利義務について重要な役割りを果たすものでありまして、この事務取り扱いにつきましては、戸籍課としまして万全の備えをいたしておるわけでございます。御質問の件につきましては、登録してある印鑑と印鑑登録証をともに亡失した旨と及び新しい印鑑で証明書が欲しいとの申し出があった事柄だと存じますが、この件につきましては、印鑑条例第九条の規定に基づく亡失届、さらに同条例第三条、第四条、第五条による登録の申請及び方法を指導したところ、所定の申請書に記載の上、新しい印鑑を添えて申請がございました。この申請が、本人及び本人の意思に基づくものであるかどうかの確認をする必要上、自動車運転免許証の提示を求めたところが、現在、免許停止中で所持してないとのことでございましたので、本人確認を行うことができませんために、条例第四条第三項二の規定によりまして、本市においてすでに印鑑の登録を受けているものにより登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出を求めたところ、後刻保証人の保証した書面を添付して再申請がありましたので、さきにも申し上げました、保証書及び申請書に記された内容を確認し、さらに当所保管の公簿等により、申請者に対し質問を行う等、厳格なる事務取り扱いの中でこれらに対する回答を総合判断し、申請書を受理したものでございます。  なお、かかる盲点を突いて作為的に行うものが年間どのくらいあるかということでございますが、五十六年度には十二件ございました。それから、印鑑登録申請者件数は一万九千二十七件、印鑑登録証の亡失届件数が千六百二十六件、印鑑登録廃止届件数が三千八百五十件、ちなみに参考までに、印鑑登録者数が十八万八千二百五十七人、昭和五十年度の印鑑登録証明書の交付件数は二十五万四千九百七十六件ございました。  それからなお、先ほどの写真の件でございますが、本人以外に証明書を発行しないように写真を添付して申し出る制度につきましては、旧規則にはございましたけれども、五十一年の十月一日施行の新条例によりまして、これは廃止となっております。  以上でございます。     〔「議長、十一番」と呼ぶ者あり〕 79: ◯副議長(小野金策君) 十一番、矢島清久君。     〔矢島清久君登壇〕 80: ◯十一番(矢島清久君) 学校管理については、教育長が、今後校長会等開いて万全にその対策を協議したいと、このようにおっしゃいましたので了解いたします。  そして、名鉄踏切の件でありますが、まああの現状に至っては、私も名鉄当局に電話入れたのでありますが、そんなことはないとか、そういうことは絶対にあり得ないというような、強気の姿勢でありました。土木部長がそういった申し入れても、現状のその改善策はないというような、いま、答弁でございましたが、名鉄側の答弁だというようなことをいまお聞きしましたが、それでは住民は納得しませんので、どうか安心できるように、再度強い強い要望、要請を申し入れていただきたい、このように思います。  それから、洪水時におけるその警戒水位の下げてはどうかという、これは国の仕事でありますが、これも国に強く要請をしていただきたいんです。先ほどにも申しましたが、私たち小さいときは、皆さんもそうであると思いますが、現在の旧忠節の、忠節橋の土台がですね、見えなかった、水が満々としてありました。川幅も、水幅も広くありました。現在の忠節橋の土台もあんな、あの下の方までは見えませんでした。あそこでよく遊んだものでありますが、いまに至ってみると、旧の忠節橋の土台が一メーターから一メーター五十下がっている現状を見るときに、河床が下がっているのでああいう現象が起きたんではないかと思いますし、当然そのように市民も思っております。これは素人考えかもわかりませんが、警戒洪水位というのは、私も精読中に部長に聞きましたら河床からの高さだと。ならば、河床が下がっている現状の中で警戒水位が旧態依然としてそのままであれば、よけいに危ないじゃないかという素人の考えで申すわけであります。何床が下がる、その証拠にいまテトラポットを入れからかいとる、こういう状況がその証左であります。一番危ないのが岐阜市内を流れる長良川であります。芥見以北は無堤防と言いまして、堤防がない、溢水するしかない、これは決して溢水するしか、決壊しようすがないというような岸壁であります。また、岐阜市以南は、あの河口ぜきがらみでブランケット方式という方式で、ばんばんに堤防を築堤しております。危ないのは、この岐阜市内を流れる長良川であります。この長良川に対して、二度と五十一年の災害のようなことがあってはならぬということで申しておるわけであります。だから、その警戒水位の見直しというものをどうか国に強く申し入れていただきたい、このことを要望するのであります。その警戒水位を下げるということについては、建設省、いわゆる大蔵省ともいろいろその問題があるように聞いておりますが、どうか四十万の市民の生命と財産を守る立場から、一遍そういう現象があったわけでありますので、どうか責任を持って強く要望をしていただきたい、このことをお願いしておきます。  そして、印鑑証明の件でありますが、このようなたぐいの問題が十二件あるというようなことでありました。また、亡失が一千六百とか、で、確かに現在の方法ではとる、証明書をとる段には、あの証明書を持って行けばだれでもがもらえるという便利な方法になりました。結構なことであります。私が問題にしたいのは、それを亡失し、新しく印鑑をつくるときに、その四条あるいは十六条の、印鑑条例の十六条をどのように厳しく本人の意思であるかを確認されるのかということをお尋ねしているわけであります。  で、私は、ここで提案でありますが、あの保証人をいま現在一名でありますが、二名にしては、よりベターではないかというふうに思うわけであります。金の貸し借りの保証人でありません。印鑑といっても粗末にはできない保証人でありますけれども、二名にすればそれを防止できるのではないか、また二名が無理であれば、健康保険証の提示を求めると、健康保険証を求めると、別に一人の保証人と現状のままにプラス保険証を提示するというようなことをしてはどうかというものであります。  で、先ほどの第三番目の写真を提示して、これ以外の者に絶対に渡してくれるなということを確かにお願いしたわけであります。現在でもその被害者の奥さんは、だんなさんは、もう頭を抱えて、今後どうしよう、このように悩んでおられます。何か後日市役所へ損害賠償を訴えるかどうかというようなことも、いま協議されておるそうでございますが、ほんとに深刻な問題であります。そこで、何かいま部長答弁では、そのときに、五十一年の十一月のときに言い含めて、こう言うたと、このようにおっしゃいますけれど、本人は全くそんなこと聞いていない。私は、写真を提出してあるので、だから安心だと思っておったと、こう言うわけです。事実、皆さん方もそうでありますが、この印鑑再登録するに当たって、まずチェックされることは少ないんであります。この本庁は、本庁は厳しくやっておられるようでありますが、支所の二十八カ所、二十八カ所の支所は、その対応──戸籍ばっか、印鑑登録ばっかやっておられないせいか、幾多の仕事があって忙しいのか、はい、こうこうこういうふうであれば結構ですと言って、形式上の書類が整えばしてくれるというのが現実であります。ノーチェック、そこで私もちょっと聞くところによりますと、新しく職員になられる方はそのような指導がなされるけれども、古い職員に関しては、もう知っているという感覚のもとに、そういうことが指導徹底がなされていないというのが現状だそうであります。この命令、指揮系統が本当に徹底されているのかどうかということを強く尋ねるわけであります。部長、これ、先月の五月一日に起きたんですが、そのちょうど一カ月前、四月にも別な支所でこういう事件が起きている、起きているわけであります。その四月一日に起きた時点で、なぜ部長は徹底をしなかったのか。徹底をすればこの五月一日のときの事件は起こらなかったと私は思うのであります。なぜそのときに、知らなかったのか、知っとっても徹底をしなかったのか、私はお尋ねをいたします。提案といまの質問です。保証人の二人もしくは健康保険証の提案と、それから、徹底をなぜしなかったのかということです。四月の件については、部長はいつ知ったのか、この四点、お尋ねいたします。  土木部長は要望にとどめておきます。 81: ◯副議長(小野金策君) 市民部長、松尾 弘君。     〔松尾 弘君登壇〕 82: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。  この作為的にやられた事柄について、厚見で四月に行われた同一の件なんでございますけれども、いつ知ったかということでございますけど、報告をすぐ受けております。そして、しからば、どのような対処をしたかということでございますが、私の方としましては、先ほども申し上げましたように、印鑑の登録及び証明については、大変こうした市民の権利の問題等があるので十分気をつけるようにということで、私を初め、戸籍課長も窓口につきましては、戸籍課では印鑑登録の主任者が、主任の者が二名おります。その者を通じてすぐ職員を集めまして周知徹底を図ったわけでございます。  それからなお、支所におけるところのそうした指導が本庁と違って緩いのではないか、なれによっての事務が行われておるんではないかということでございます。確かに新任者につきましては、新任者の、初任者研修というものを必ず四月に行いますし、それから中堅者研修、これはまたいろいろ法務局との関係もありまして、いろいろ研修等も受けます。が、そうした長い者についての研修といいますと、どうしても支所においては人員がぎりぎりでございます。中には三名、用務員さんの方入れて三名というところがございますので、なかなか出れないという関係もございまして、そうした研修行為がどうしても少なくなるというのも御指摘の一面があると思いますが、実態としてはこうした一面もあるということを御理解願いたいと思います。  それから、もう一点の、     〔「保証人、二人の」と呼ぶ者あり〕 あ、二人の保証人及びそうしたことによってのいろんな手だてによっての、国民健康保険手帳等によってのそうした作為的に行われるのを少しでも未然に防ぐ一つの方法としてどうかということでございます。確かに一つの方法であろうかと存じますけれども、私の方としましても自治省の通達との関連もございますので、よくひとつその点も含みまして御検討さしていただきたいと思います。  以上でございます。     〔「議長、十一番」と呼ぶ者あり〕 83: ◯副議長(小野金策君) 十一番、矢島清久君。     〔矢島清久君登壇〕 84: ◯十一番(矢島清久君) 部長は四月の時点で知っておったと、そしてそれを徹底をなかなかしにくかったという、その支所に人員が少ないので、研修、徹底、そう言われたんかなあ、いわゆる徹底してなかったということについて、再度同じような事件が同一人物であろうと、それが身内であろうと起こったことは事実なんです。なぜそこで徹底をしなかったのか。これは単なる印鑑を押せば、行政、いわゆる刑事責任になるわけでありますが、押されるまでは行政、押されても行政責任は問われない質のものと聞いております。だから、これは犯罪を助長させるような行為を市役所が行ってはならない、このように私は先ほども原稿で言うたように、夜も眠れぬ、心配で。私の財産ありませんけども、私いつやられるかわからない、(笑声)ということで、そういうことが厳格になされるような対処をしていただきたい、このように思う。     〔私語する者あり〕 何で職員に徹底しなかったのか、市長が怠慢だと思います。答弁願います、市長。     〔私語する者あり〕  そして、係長がいないという、この係長がいないということは、お互いが責任のなすり合いをして、その責任をだれが、だれがこれを本当に責任をとるのかという立場の人がいまいないと、現状。戸籍課、一番大事な戸籍課の印鑑係に課長がいない、     〔「係長」と呼ぶ者あり〕 この責任者がいないということは一つの気薄と、先ほども係長がいないということは非常にその気薄な考えではないのかと、このように申したわけでありますが、このいないということは、責任のなすり合いをなされるおそれがある、こういうことで私は申しておるのであります。その点あわせて市長にお尋ねいたします。     〔私語する者多し〕 85: ◯副議長(小野金策君) 市長、蒔田 浩君。     〔私語する者多し〕
        〔蒔田 浩君登壇〕 86: ◯市長(蒔田 浩君) 戸籍事務の、特に印鑑証明業務における事故、こういう問題はいま例に挙げられましたように、どんどん大きく波及する、あるいは家庭を破壊するようなことまで起きることもあるほど重要な問題でございます。したがいまして、そういうことの再発を防止するための手だてをどのようにするかということでございます。いろいろ御提言もありましたが、十分そういう点も考えますと同時に、職員みずからがこれが正しく本人であるかどうかということを立証をするために、細心の注意を払うということがまず窓口では必要ではないか。そのためにはどういう方法をしたらいいかということにはいろいろのやる方法もあろうかと存じますが、しかし、そういうことがまず支所等におきまして忙しさとかなれとかということによって、流れてしまったんでは決して再発防止にはならないと、この事件を機にいたしまして、特に印鑑登録証明の再交付といいますか、そういうことにつきましては最大の努力をさせるようにいたします。  なお、戸籍課に係長がないということはいま初めて聞いたわけでありますが、聞いてみますと、特に主任を二人配置をして、そしてお互いにこの業務の重要性を考えて主任を二人配置したということを言っておりますが、そういうことがかえってまた責任の所在の不明ということになれば、これはよくないと思いますので、私もどういうことで係長がないのか、いますぐはわかりませんが、係長の責任体制をとらせるように体制をつくりたいと思います。     〔私語する者あり〕 87: ◯副議長(小野金策君) この際、暫時休憩いたします。   午後三時十一分  休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後三時四十七分 開  議 88: ◯議長神山 栄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑並びに一般質問を続行いたします。二十二番、野村容子君。     〔野村容子君登壇〕(拍手) 89: ◯二十二番(野村容子君) 発言通告に基づきまして順次お尋ねをしたいと思います。  まず、第七十八号議案公有水面埋立免許に関する意見についてであります。  この議案は、御承知のように、岐阜―神崎線のバイパスとして、黒野校下今川地内に県道のバイパスをつくるという議案であります。で、私ども共産党議員団もこの議案が示されておりますように、今川字諏訪四五四番、ため池っていうところを現に現場視察をして確かめたいということで、精読中に伺ったところであります。で、現地でいろいろ説明を受けておりまして、当局の説明によりますと、このバイパスにひっかかる方々の中で、特に多くの土地を買収をしなければならない方の中に代替地が要るということで、このため池を埋め立てて代替地に与えたいと、こういうことでありました。ため池というのはその今川の部落の方々の灌漑用水として、ここから揚水をしてたんぼに水をくんでおられたという歴史的経過の中で、住民が長い間共同して使っていたものという、そういう性格があるわけですが、特別に個人の方に換地をする代替地として与えるということが、部落全体の中で合意が得られているのかどうかというところが一つ関心がありまして、市当局にもお尋ねをしたところであります。で、現地に行った先でそういう話しをしておりまして、市の土木部の方もそれは十分承知をしておられますと、合意を得ましたと、こんな話をしてたやさき、その付近で仕事をしておられた方が、今度のこのため池埋め立ては納得ができないと、こんなお話しであったわけです。それでその人が言うには、行かれた方は御存じだと思いますけれども、これはひとつ共産党にでも言わないかぬと思っとったとこだったと、(笑声)     〔私語する者多し〕 で、私どもはそこで共産党と名のっていたわけではなかったんですけれども、そう言われて、ああ、実は私どもが共産党でございますと、そういう話になって大笑いをしたわけでありますけれども、     〔「野村さん有名やでわかるわ、おまはん」と呼ぶ者、その他私語する者多し〕(笑声) ははあ、どうもどうも。(笑声)     〔私語する者多し〕 それで、そういうことから私どもも実は当惑をいたしまして、じゃあそんな話を聞いた以上は黙って過ごせないし、市当局が言われますように、地元の皆さんの合意を全部得ましたと、ああそうですかと言うわけにはいかなくなりまして、その後今川の部落の方々から意見をいろいろ聞きまして、この地元の意見として合意を与えられました農業調査委員の方、あるいは改良組合長さんという方にもお会いをいたしました。で、農業調査委員の方は確かに合意を与えたと、これは県の説明によると、このため池というのは、水利権はあっても、使用権とかいわゆる借地権に及ぶようなものはないので、別に水利をつくってくれれば後は住民にとって何も権利がないと、こういう県当局の説明でしたので、これは仕方がないということで部落の人には諮らないで合意を与えたと、こういう説明でした。で、私どももそれは当然だと思うのです。水利権以外のものは、この官有地で借地権とかそういうものがないということはわかるので、その調査員の方の発言も一理あると思うわけです。ただ皆さんがその納得ができないというのは、それにしても長い間共同でたんぼへ水を引いてきたし、このため池が枯れてしまってからは、みずから使っている者が総出で井戸を掘って自分たちでその井戸を守って使ってきたと、だから、別のところに水利を引けば後はもう勝手に県がだれに与えようが、売ろうが関係がないという、そういう態度が納得できないと、ほんとにこのため池、灌漑用水は大事にしてきたんだということをおっしゃっておられました。それで私どもも農業調査委員の方や改良委員長さんとお話しをした結果、皆さんが改めて部落総会を開かれるということになったやに聞いております。そういう段取りをいまこの議案が出てしまってからしておられるわけでありますが、当然県から意見を求められてこれに答えていく市当局は、その辺のことについても部落住民の方々の御意見を十分聞いた上で、そしてこれに了承をしていくという態度が必要なんではないか。議案が出てしまって、部落でもこれは今議会中に結論を出さなくちゃいけないということで、部落総会が開かれるというような運びをされておりますけれども、そういう点では非常に不用意なんではないかというふうに思いますけれども、この点について土木部長からお答えをいただきたいと思います。  次に、島土地区画整理事業についてお尋ねをしたいと思います。技術助役並びに都市計画部長からお答えをいただきたいと思います。  島の土地区画整理事業は、長年かかっておりまして、関係住民の皆さんの中では取っかかった以上は早く完成をしてほしいという願いが強くあることも承知しておりますし、また、その区画整理の区域の中を流れている両満川の改修、この改修が思うように進まないために、上流の地域、早田校下にまたがる山吹町から島校下の池ノ上にかけて、両満川の改修が進まないために、このちょっとした夕立とか雨ですぐ冠水をしてしまって、本当にその泣きたいような、雨が降ったら逃げ出したいような、そういう思いでここ十年以上過ごしてこられているわけです。で、こういう方々の長い間の両満川改修、早期実現という願いが昭和五十六年から工事がかかられたということで、この問題は解決の方向を見ているわけでありますけれども、この問題の今日に至るまでの経過を振り返ってみますと、本当にこれは問題ではないかということを感ずるわけですので、その点についてまずお尋ねをしていきたいと思います。  両満川の改修でありますけれども、当初建設省が第一期工事ということで、昭和四十八年に予算をつけまして、これは長良川本川に出るところの樋門工事が行われたわけであります。この折に建設省は継続をしてポンプ場も、ポンプもつけたいと、そういう計画でありましたけれども、関係住民の皆さんの了解が得られないまま昭和四十八年に断念をしたという経過があるわけです。で、そういうことに思い至ってみますと、昭和五十一年のあの九・一二水害、これで島全域、それに及ぶ広大な地域が水害で多大な被害を受けましたけれども、あの昭和四十八年に継続して排水機工事が行われていたら、あの被害というのはもっと少なく済んだんではないか。たとえば思い起こしてみますと、あの樋門は電気で門が閉まったりあいたりするわけですけれども、冠水をしたために電気が通っていると漏電をするということで、中電の電源が切られ、あの樋門を大ぜいの島の人々が手であけようと一生懸命したけどあかなかったということで、島が特に何日もにわたって水没をしていたという経過を思い起こすと、この昭和四十八年の第一期工事、建設省が提起したときに、排水機完成まで至らなかったということを本当に悔やむわけでありますけれども、こういう経過があるわけです。で、その後昭和五十三年に建設省がまた予算を少しつけました。そしてこれは樋管のところの池の部分の工事を少ししたということであります。建設省はこのときにも引き続いてその排水機設置の工事にかかりたいと、こういう意向を示していましたけれども、この関係地域の皆さんのいろいろな問題、そしてここは借地でいまつくられているわけですけれども、借地料の値上げの要求などがあってこれが妥結をすることができずに、ポンプ場をつくるというわけにいかなくなってしまったと、それで建設省はやむなくその少し池の工事をやっただけで、翌年の昭和五十四年にはもう予算を打ち切ってしまったということであります。で、私どもも昭和五十一年の九・一二水害の後建設省に出かけていって、早く両満川の排水機をつくってほしいと、こういう建設省交渉もいたしまして、当時排水機設置の五カ年計画というのが国で組まれておりまして、その最終年度には何としても両満川の排水機を入れたいというふうに建設省も答えていたわけです。それが昭和五十三年、五十四年というこの時期に合致していたわけですが、残念ながら地元の了解がつかないということで打ち切られてしまったわけであります。そして市の方はこれは大変ということで再度陳情を始めまして、五十六年から借地のまま排水機場の建設ということで、五十六年度、五十七年度で建物それから池がつくられ、五十八年度でポンプが建設をされるといういま見通しになっているわけですけれども、本当に長い間かかったわけですねえ。で、その間の経過というのが借地料の問題をめぐっていろいろあったわけですけれども、昭和四十八年には坪当たり単価三百円の借地契約がされております。それでいま申し上げました、昭和五十三年に建設省が二回目の予算をつけたいといったときに、借地料の値上げ要求がまとまらずにつくれなかったというときには、このとき三百三十円の借地料が払われていたんですけど、関係当地の皆さんから値上げをしよと、値上げをしなかったら設置まかりならぬというような、そういうお話しの中で、事実上値上げ要求が中心で排水機ポンプが設置できなかったと、こういうことであります。そしてこの借地料の値上げ要求は毎年行われまして、昭和五十四年度には四百円になりました。すでにこのときには五百円の要求がされていたということであります。市はそんなに高額な借地料は払えないということで、その後四百三十円、四百五十円と上がり、昭和五十七年度には五百円というふうになったわけであります。で、私どもはもちろん公共事業で関係住民の皆さんに協力をいただくので、当然皆さん方の要求や願いは聞いてあげなければいけないというふうに思うわけでありますけれども、この借地料のこの間の値上げ要求というのは、どう考えても市民として納得ができない問題があるのではないかというふうに思わなければならないと思うわけです。で、この間に払われた借地料総額は八千九百五十万円と言われ、多額なお金に上っているわけであります。しかもこの間には、一年は十二カ月じゃなくて、十三カ月分を払えと、こういう要求も現にされてきたし、いまもされていると、こういうことであります。そいで、多い方は一反というような、一反近い借地を岐阜市がしているわけですけれども、仮に五百円としますと一反で年間百八十万になるわけですねえ、そうすると、もうほんとにそのうがって見るなら、関係住民の方はたんぼをつくったり畑をつくったりするよりも、この百八十万円で一反市に貸しとけば、とてもね、まあいいと、いいんではないかというような、そういうふうにそのとられても仕方がないような態度であると、こういう世論が周りから多く起こっております。で、さきにも申し上げましたように、島校下の中にも池ノ上とか、そういう上流地域からどうして早く排水機がまとまらなかったのかと、そういう批判がずいぶん出ていることからも、この経過について非常に関係住民の皆さん全体を納得させ得るものではないかというふうに私も思うんですけれども、この点について経過と、そして市当局の判断をされてきた処置、そして理由、その点についてお二方からお答えをいただきたいと思うわけであります。  で、二つ目の問題は、区画整理の事業についてでありますけれども、御承知のように、下村三カ村と言われます江口、それから西中島、一日市場ですか、この地域の方が島土地区画整理事業にいろいろな全面的に賛成ではないということで、ここの対策として、この区画整理事業が長年かかってきた原因としてあるわけです。で、この対応策というのが一応決められてきたわけですね。これは五十四年の九月の区画整理審議会の中で大論議をされたと聞いておりますけれども、この地域の皆さんの要求で一たん全体で決まった減歩、そういうものを見直して、特に廃川敷になっており、県の高校用地あるいは中学用地として指定されている部分の減歩をもっと強めて、そこからひねり出した面積をこの下村三カ村に配分をしよと、そういう要求があってここの部落だけにこれを配分するのかどうかということで、審議会がずいぶん論議をされたと聞いておりますけれども、結局はそれがそれで皆さんが納得するならよかろうということで決まったというふうに聞いております。で、それはそこからひねり出してこの部落に配分される面積というのが、西中島へは千八百二十二平米、江口へは五百二十平米、そして一日市場には二百五十八平米ということであります。しかも西中島に対しては下水処理場もあるということで、あの処理場面積の中からやっぱり減歩を強めてへぎ出したものを配分をされてるという、そういう形で納得をしてもらおうということで、審議会としては大激論の末こういうふうにまとめられたという経過があるわけです。そこで、私どももいろいろあるけれども、まあそれでやむを得ないというふうに思って今日まで来たわけであります。ところがことしのまた春、早い時期というふうに聞いておりますけれども、江口区画対策委員会ですか、こちらの方から新たに七項目の要求が出たということであります。で、この七項目というのは、たとえば、江口へ流入する水路、東島からこう流れてくるんだけれども、江口を通らずに上流でカットをしてしまうように計画の変更をしなさいとか、両満川の川の幅を小さくして、もっと排水ポンプを大きくつくれば両満川は狭くていいではないか、そういう計画の変更をしよとか、それから廃川敷を全部地元へ還元せよとか、減歩を縮小せよとか、こういう新たに昭和五十四年九月の審議会が決められた内容を上回る要求がこの春に出されたというふうに聞いております。で、これについては区画整理課当局も大変困惑をいたしまして、もちろんこれは返事をしてあるわけではないわけですけれども、こういう事態に至っていると、それに対して区画整理委員の中から仲介をとられて、新たにこういう要求なら市当局ものめるんではないかという別の七項目というのを、確認書案という形で市当局に提示をされていると聞いております。これについても精読中の御返事ではまだ市当局としては返事をしていないと、調印もしていないと、こういう返事でありました。そこで、私はもちろん共産党は皆さんも御承知のように、区画整理事業に入る前は、こういう三百二十ヘクタールという大きなその区画整理を一遍にやるということは必ず問題が起こるので、たとえば環状線と岐阜―池田線、この広い道路は買収をして、それで区切られたそこそこの区画によって住民の合意で区画整理をやるという方法もあるので、こういう広大な面積を一遍にやるのはよくないという問題、それから区画整理による公共の道路や公園などの生み出しというのは、もともとがその住民から土地を収奪するという手法であるわけですから、区画整理事業によってこういう用地を生み出すというやり方は反対であるという、そういう意思表示は一貫して議会の中でもしてきたわけでありますけれども、事がまあ一たんこういう形で進め始められた段階の中で、こういうことが次から次へと起こってきて、ほんとにあの区画整理事業が進まないでいるという現状があるわけであります。  そこで、私はお尋ねをするわけでありますけれども、やはりこういうところに特別に減歩の問題にしても、評価を基準にして出ているわけですから、この地域だけ特別な減歩をすれば、当然ほかの地域との不公平、バランスが崩れるわけですね、それは土地の評価を基準にしているわけですから。そうしたらほかのところはどうなるんだっていうような問題が当然これからも起こってくるというふうに思えるわけです。で、そういう危険がすでにほかの地域でも起こっているわけなんですけれども、こういう当局の対応の仕方というのは正しかったんだろうかと、こういうふうに思うわけですけれども、この点についてまず一点お答えをいただきたいと思います。  それから、いま言いましたように、新たに七項目の要求が出され、そしてそれの仲介の労をとるというような形で折衷案の七項目というのが提示をされている段階の中で、これをのんでくれないと区画整理事業は協力できないというやに聞いておりますけど、そうなのかどうか。  そして、この問題を解決しない限りは区画整理事業はどうなっていくのか、その見通しなどについてお答えをいただきたいと思います。  で、私どもはやっぱり公平に事は処理をしていかなくちゃいけない、一つの無理を聞いたらほかでも無理を聞かなくちゃならなくなる、こういう心配を非常にするわけですけれども、この点についてお答えをいただきたいと思います。  次に、名鉄の交通安全についてお尋ねをしたいと思います。  先ほどの矢島議員が質問をいたしましたので、重複する部分は避けますけれども、質問と答弁を聞いておりまして、正直、───────────────────────────────────────────────────────これは、     〔私語する者あり〕 一つは     〔私語する者多し〕 名鉄の、これは単線ですから、揖斐線だけではなくて、土木部長のお話しですと、美濃町線にもこういうことは起こり得ると、こういうお答えでありました。私も美濃町線の方のことについては具体的にまだ調査ができておりませんので、わかりませんけれども、揖斐線について申しますと、先ほどの説明で、よく、ちょっと理解がしにくいお答えだったわけですけれども、その感知器から感知器の間に電停が近島と旦島と二つもあるわけですね。だから普通が通れば当然近島にとまる、旦島にとまる。その間に所要する時間というのは、さっき言われましたように長時間かかるわけです。そうしますと、六十秒ですか、それを超えますと、一定の時間を超えますと警報器が鳴り出すわけですけれども、乗降客が多くて近島駅にちょっと長くとまった、旦島駅にちょっと長くとまったということになるとその間の感知器が鳴り出すわけですね。これは一定時間以上経過をして、そこの間にいずれにしても電車がいると鳴り出すわけですから。だからそれはたまたまその鳴り出したということではなくて、一日のうちに何回もあるわけですね。そうしてこれはその間だけではなくて、すべての沿線にあるわけです。で、七郷校下のお母さんが北方中学校の交通安全で北方東口に立ったそうです、交通安全で。一時間あそこに立っている間に三遍も警報機が鳴ったけれども一回も電車が通らなかったと。ですから、これは単なる部分的な問題ではなく揖斐線全線にわたって、駅があるようなところでは起こり得ることだし、一時間のうちに三回も鳴るとしたら一日に何回鳴るんか知りませんけれども、あてにならない警報機、遮断機ということになってしまうわけです。そこで住民の皆さんは、あてにならない警報機、遮断機だから、来ないだろうということで渡っちゃうんですね。そうしたらまた来るということもあり得ると。だからここが一番こわいということで、これはもう名鉄に、これはできませんというようなお答えで事の処理は済まされないほど人命にかかわる重大なことだと、こういう認識がまず必要ではないかと思うんです。     〔私語する者あり〕 それからもう一つ、─────────────────────────────────────────────────────────────────────     〔私語する者あり〕 踏切ね、あの。遮断機がおりないのに電車が来てしまうという問題があるんですね。遮断機がおりないのに電車が来てしまうということは、そのことを質問されたのに、お答えがないのに再質問されなかったのでもう一度聞きますけれども、     〔私語する者あり〕 これは警報機とそれから遮断機の電源というのは一般の民家と同じように連動しているということだそうです。で、電車の線路の電気は独自の電気だそうです。ですから雷とか停電がありまして付近一帯が停電しちゃうと遮断機も警報機もとまっちゃうんですね。ところが電車の電気は独自ですから電車だけは走っちゃうということで、たまたま雷があったり停電をすると遮断機も警報機も鳴らないと、電車だけ来ちゃうと、そういうことで、先ほどあなたが言われたことなんですけれども、そういう全く警報機が鳴ってても電車が来ない。電車が来ても警報機も遮断機もおりないなんということになれば、一体この名鉄の線路というのは交通安全対策を一体どう考えているのか。     〔私語する者あり〕 これは重大だと思います。この点について、もう一度その辺の重大性をどう考えてみえるのか。     〔私語する者あり〕 そしてこれは何が何でも名鉄に対して改良していただかなければならない事項だと私は思いますけれども、先ほどの土木部長はそういうふうにお答えになりませんでしたけど、事の重大性を考えてみえないのかどうか、まず、土木部長にお尋ねをしたいと思います。  それから、二つ目の問題でありますけれども、名鉄沿線に尻毛駅というのがあります。御承知のように細い県道とそれから名鉄の踏切が交差をしておりまして、ここに電車に乗るべく自転車で多くの方がここへ来るわけですけれども、自転車が放置をされております。調べてみましたら一日約七十台くらいそこにあるわけですけれども、大変商店街でもありますし、乱雑であり通行に困るわけです。それで尻毛駅の構内には名鉄の土木倉庫とか作業所とかそういうこともありまして敷地がかなり広いのではないか。で、工夫をすれば名鉄の敷地の中に自転車置き場がつくれるのではないかと私は思いますけれども、それを名鉄に交渉する意思ありやなしやについて土木部長からお答えをいただきたいと思います。     〔私語する者あり〕  それから、教育問題について次にお尋ねをしたいと思います。  三点ほどあるわけですけれども、一つは高校入試制度の問題です。昨年御承知のように高校入試問題をめぐって学校群廃止ということで先生方、父兄の皆さん方、大変関心を持って大論議をしてきたところであります。で、高校側また県教委側も昭和五十七年度から群は廃止をしたいという意向でありましたけれども、それはよくないということで一年間を検討期間として、この間に十分高校の対応それから中学校の対応、こういうものも研究した上で新たに群を廃止するという結論に至ったわけであります。そこでお尋ねをいたしますけれども、この検討期間であるという重大な一年がすでに始まっているわけであります。で、中学校側でいろいろ聞いてみますと、その後県教委からもことしの対応について何ら指示もないし、それから市教委の方もまだ何ら対応の具体的手だてを行っていないということであります。ところが御承知のように五十六年度の卒業生に比べ五十七年度というのは大幅に子供の数がふえます。前年度が五千五百三十二名の卒業生に対して五十七年度は七千二百九名という、岐阜市で千六百七十七人という大幅な子供の数がふえるというそういう数字があるわけですけれども、このように子供の数がふえ学校群が外されるという中で、一体入試、進路の方向はどうあるべきかということが非常に大きな不安になって出てきているわけであります。高校側も特色ある高校づくりということを一にも二にも掲げていらっしゃったわけですけれども、各高校の特色とかそういうものについてもまだ何も出されていないようであります。  そこで教育長にお尋ねをいたしますけれども、この群を廃止して単独選抜になったこの一年というのは大変重要な一年だと思いますけれども、その点についてまだ手がつけられていないということは一体どういうことなのか。そしてすでにもう模擬テストなどが始まり、このテストの結果をどう使うのかということが中学校側でも大変苦慮されるところでありますけれども、そういう中学校側の悩みとか困惑に対してどう対処されようとしているのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。  二つ目の問題は、新たにつくられます三田洞高校、仮称ですけれども新設の問題でありますが、一貫してこの高校は男女共学商業高校だと昨年来言っていらっしゃいました。私どもは果たしてこれが商業高校ということがいいのかという疑問を大変持っているわけであります。で、ことし三月に進路の調整というのがありましたが、この結果を見ましても、商業高校と言われる県立岐阜商業それから市岐商、そして各務原にあります女子商業ですけれども、願書受け付けの時点ではいずれも大幅な定員割れであります。たとえば県岐商は定員四百五人に対して締め切り時で三百九十人、調整をやって四百三人です。女子商業は定員二百七十人に対して願書締め切り二百四十五名、調整で二百六十八名です。市岐商は定員百八十名に対して願書締め切りは百六十七名、調整で百七十四名です。それらをやった上でもいずれも定員割れであります。こういう状況の中で私は三田洞高校を商業高校にするということが果たして本当に妥当なのかどうかという疑問をいまも持ち続けております。校長会などで調査をされました生徒の志望調査というのがあるんですけれども、これは五十六年の十二月にされました。この段階ではかなり生徒、父母、先生が一緒になって進路を話し合われた段階で私も正確度というのはあると思うんですけれども、この時点での希望というのは確かに県立岐阜商業への希望というのは大幅にあるわけです。だけれども、だからといって、じゃあ市岐商とか女子商業に大幅にあるかといったらそうでもありません。やはり県立岐阜商業ということであるんではないかというような印象も受けるわけであります。私は、こういう状況の中で、大幅に商業を希望する生徒があるから岐阜学区、特に岐阜市に商業高校が必要だと、こういうふうにずっと一貫して言っていらっしゃいましたけれども、この三月の願書締め切り、調整などを含めて、果たしてそれが妥当かという疑問を持っておりますが、この点について教育長はどのようにお考えなのかお聞かせをいただきたいと思います。  さらに、ことしの二月には、どういう科を設置をして、どういう学校で発足をするのかという発表があるというふうなお答えでありましたが、二月を経過しても一向に三田洞高校についての科目の設置の公式な発表というのはありません。そういう事態をみると、やはりこれは一考を要するのではないかというふうに思っているわけでありますけれども、私は前にも申し上げましたように、だからといって普通高校にしなさいとか、そういうことを言っているわけではありません。学校群を外す際に校長会の御意見も、できるなら地域に根差した高校、これが望ましい。通学路の往復で非行に誘われるとか、そういうことがないということから言っても、地域の学校を育てるということが望ましいというお答えでありましたので、そういうことから言うなら、この学校を総合性を持った、たとえば普通科も商業料もそして家庭科も、こういうものがある総合性を備えた学校にしていくのが、地域柄から言っても望ましいのではないかというふうに思うわけでありますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。  教育問題について最後の問題ですけれども、この議場の中でも教師のあり方がいろいろ問われております。今日教師個人の責任を追及するだけで果たして問題の解決ができるだろうかと、私は皆さんの質問も聞きながら、いろいろ起こっている事態を見ながら心を痛めるわけでありますけれども、こういう教師個人の責任を追及するということが果たして教育にとっていいのであろうか。むしろ情熱を持って事に当たられる教師の皆さんの情熱を損なわせ、そしてむしろ後退をさせていく結果にならなければいいがと、こういう心配をしているわけであります。今日、子供たちの状況は大変深刻な状況にあると思います。失語症と言われますけれども、余り言葉をしゃべらない。言う言葉といえば「別に」とか「うるさい」とか主語も動詞もない言葉を発すると言われます。また、登校拒否児というのも思春期を迎えた子供たちの中に非常に多くあるわけです。ですから、この思春期にこういう問題があらわれるということで、中学校の教師の皆さんは本当に大変な心身ともの御苦労だと考えております。で、私も知っておりますある女教師ですけれども、ある中学校の担任をしていらっしゃいますけれども、朝すでにもう七時前に家を出て、七時半には学校に着いて、いろいろ問題を起こすような子供たちと語り合ったり話し合ったりすると。帰りもそういう子供たちと一緒に話し合ったり家庭訪問したり、そしてうちに帰ってくると九時とか十時とかそういう時間になってしまうと。心身ともども、くたくたになってしまうくらいの問題が毎日毎日小さいことなどを加えると起こってくると。それを何とかして抑えていきたいということで全力投球して子供たちと話し合ったり家庭訪問してお母さん方と話し合っていらっしゃるわけであります。こういう努力をしていらっしゃる多くの先生方の情熱を激励をし、そして励ましてあげることこそ私は今日大切なんではないかというふうに思うわけであります。いま思春期の子供たちにあらわれているこの深刻な状況というのは、突然この年齢にあらわれるわけではありません。これは幼いころからのいろいろな影響がこの時期にあらわれるわけです。過保護とか過干渉とか言われておりますけれども、こういう経過の中であらわれてくるならば、もっともっと地域で子供をどう育てるのかということが幼い時期から必要なんではないかと思います。  こういう中で私は教育長にお尋ねをしたいわけでありますけれども、まず、こういうがんばっていらっしゃる先生がたくさんいるわけで、こういう先生方を激励をしてあげることがいま一番大切だと私は思うんですけれども、この点についてどのようにお考えなのかお聞かせをいただきたいと思います。  それから、さらに、中学になりますと、父母と教師が話し合うという時間が非常に少ないわけであります。揺れ動く思春期の子供たちだからこそ、もっと父母と教師が話し合う時間が必要だし、そしてこういう体制が必要だと思うわけでありますけれども、残念ながら学級懇談とか教師との話し合いとかいうのが非常に中学では少ないわけであります。こういう時間をもっと保障しなければならないと思いますけれども、この点について教育長はどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。以上です。  最後に、高齢者事業団について簡単にお尋ねをしたいと思います。  私は、お年寄りの皆さんが生きがいとして、また、健康ならば働くという労働意欲を持っていただく上でも、高齢者事業団という方策が非常にいいんではないかということを提起し、これが実現されたことを非常に喜ぶものでありますけれども、一年間この事業を運営されていらっしゃって非常にまだ不備なことが多いのではないか、このように思うわけであります。会員数は百八十九人であります。それから一年間の受託金額は二千二百二十万であります。そして皆さんに事務費などを引いて配分されるお金が千七百九十四万円であります。非常に低い金額であり、また、会員数も非常に少ないわけであります。私は、せっかく老齢期健康で働けるという人に、多くの人にこれを利用していただきたいと、そういう願いを持ってこの設立を訴えてきた者の一人として、こういう状況のままで推移するとしたら非常に残念であるわけです。しかもこの仕事の内容というのは、官公庁から受ける数というのは八十一件で非常に少ないんです。これに比して一般家庭からが三百七十七件ということで、一般家庭から依頼されるボランティアのような仕事が非常に多くなっておりますけれども、私はもっと企業にも協力をしていただくとか、そして官公庁でももっと老人向けの仕事を積極的に出すなどして、一般家庭に頼るということになると、こういう形になりますので、官庁や事業所、こういうところに依拠をするような仕事の拡大を図るべきだと思いますが、この点についての努力をどのようにされるのか福祉部長からお答えをいただきたいと思います。  以上で第一回目の質問を終わります。(拍手) 90: ◯議長神山 栄君) 土木部長、坂井 博君。     〔坂井 博君登壇〕 91: ◯土木部長(坂井 博君) お答え申し上げます。  七十八号議案につきまして、まずお答えを申し上げます。これは神崎―岐阜線のバイパス建設で、御質問者もおっしゃっておいでになりましたように、地域住民はもとより岐阜市においても将来の北部の開発のための動脈として大変必要な道路でございます。これは県事業でございまして、県当局におかれましても買収については地元関係者の協力によりまして代替地として民有地及び今回提案申し上げております三百七十四・七二平米を道路用地と代替地として考えられ、それから買収対象用地のほとんどの方が合意されているということと、新しい道路交換用地としてこれがいわゆる公共の用地が有効利用されるということは大変有意義であるということの理解のもとに地元の方々が同意をされているということで、私の方としては、このものに対していいんではないかという判断をしたわけでございますが、地元住民の意向もありますので、今後は一層地元の調整につきましては慎重に考えてやっていきたいというふうに考えます。     〔私語する者多し〕 92: ◯議長神山 栄君) お静かに願います。 93: ◯土木部長(坂井 博君) (続)それから、次の名鉄の踏切でございますが、まず、名鉄電車の踏切について非常に重大な問題ではないかと、こういうことでございます。さきの質問者にもお答えを申し上げましたように、これはたまたま単線であるということで、感知器がそれぞれ単線の西へ行く場合と東へ行く場合が同じ感知器で行われているということで、仮に忠節から西へ行きました場合に、その踏切に入った場合には当然おりるわけでございます。それから先ほど質問者もおっしゃいましたように、二十秒以上駅にとまりますと、その電流が流れて済んできたところの信号機と遮断機がおりるということになるわけでございます。それは反対側の谷汲の方から来た電車の感知器もセットしてありますので、たまたまその中にセットとセットしてある上下線のセットの中に二十秒以上電車がとまった場合流れて、とまったら、いわゆる信号機が鳴ったりあるいは遮断機がおりると。そして不時の場合に前に子供がおったと、その中で急停車した場合に二十秒以上停車するとそれが鳴ると、こういうことで、これの改良については先ほども申しましたように名鉄としてはいまのところはないと、こういうことでございます。  もう一点、停電した場合にどうかということでございます。停電した場合には全くこれは普通の電気から引いてございますので、停電したときには点滅がとまってしまう。そういう場合には当然名鉄の電車を運転する運転者に義務がつけてありますので、そういう場合には最寄りの駅に通報して、その駅から信号機がないところについては対応するということでございます。だから、当然先ほどの質問者にもお答えしましたように重大なことでございますので、名鉄に対して強く要望していきたい、かように思います。  それから、尻毛橋の自転車の置き場についてでございますが、これにつきましては、いま現在無人駅になっているわけでございます。     〔「尻毛橋じゃない、駅」と呼ぶ者あり〕 尻毛橋の駅でございます。御無礼しました。(笑声)あの尻毛駅でございます。それでこれにつきましては、いま現在無人駅でございます。それで無人駅でございますが、いま現在置き場として名鉄が利用されております。それで現在も七十台程度あるいは六十台ぐらいがあるわけでございますので、名鉄とよく協議をいたしまして、それの有効利用を強く要望してまいりたい、かように思います。 94: ◯議長神山 栄君) 助役、西田 創君。     〔西田 創君登壇〕 95: ◯助役(西田 創君) お答えいたします。区画整理事業に対するお尋ねでございます。  島の区画整理地域の西南端にありますところの江口、西中島、一日市場と、こういう地区の現況を申し上げながら、御質問にお答えをしてまいりたいと存じます。この地区につきましては、いわゆる下村三カ村と称しているわけでございますけれども、昭和四十八年の五月に第一次の仮換地発表をしたわけでございますけれども、特にこの地区におきましては減歩率が強いという意向がございまして、この島の区画整理審議会の中でもこの調整に全力が注がれたと、こういうことと同時に、施行者としましても対策についていろいろの提案をしながら五十三年度には事業計画を変更しまして、この変更によりまして大体関係地区の理解あるいは権利者の御同意といいますか、そういうことを得たと判断をいたしまして本格的に事業に入っていったと、こういう経緯があるわけでございます。まあしかし、そういうふうに思って入ってきたわけでございますけれども、実際にはなかなか問題がこの地区はございましたもんですから、特にまあこの地区ごとに権利者、関係者と話し合いをする場、あるいはそういう協議をする舞台をつくっていただきまして、何回も討議を重ねてきたというのが実情でございます。これを本当に何回も何回もやってきたというのは私もいろいろ思うわけでありますけれども、そういうことを重ねてきた中で今日になっているというのが実情でございます。そういう中で、区画整理審議会の中で検討していただいて計画変更ということをやったわけでございますけれども、区画整理の審議会では、この三カ村に対する要望といいますか、減歩等に対する意見につきましては一応、一応といいますか特段の配慮をしたと、こういう経緯がございましたもんですから、事業の中でこれ以上救済措置を講ずるということは、これはまあ負担の公平の原則、区画整理事業におきましては負担の公平を原則としておりますから、この本旨にも反するというようなお考えも出てまいりまして、行政の中でこの問題をどういうふうにするかと、そういうふうに努力せよと、こういうような審議会での結論もちょうだいしているわけでございます。そういう中でございますので、施行者といたしましては監督官庁である岐阜県にも御相談をしたわけでございます。それからまた、この区画整理区域の中には処理場の、たまたままあまいりますところの処理場の拡張計画もあると、こういうようなことで、あわせて事業をやらなくちゃならぬという関係もございまして、下水道の管理者であるところの水道部とも協議をした中で行政がどういうふうに対応するかというようなことをいろいろ検討し、県の御指導もいただきながらやったわけでございますけれども、五十四年の九月に調整案というものを持ちまして、区画整理の審議会にもこれを御相談して、審議会ではこの調整案についてこういうことでいいだろうと、こんなようなふうなことを得たわけでございます。それで、その内容でございますけれども、これは先ほど議員もおっしゃいましたように、現在県が管理しておりますところの古川の廃川敷でございますけれども、これの減歩の関係の中から捻出いたしまして、約二千六百平米を県から市が無償で譲渡を受けて、この用地を地元対策のために提供すると、こんなような内容でございます。それで、このことは他の地域の権利者の負担増を招来するということにはならず、しかもこの、いわゆる下村の三カ村の要望にある程度こたえられるところの内容のものであると、こんなようなことでこの方法についてはこれは適切な方策であるというようなことで、先ほども申し上げましたように、県とも相談し、県の御了承も得て、県から無償で払い下げをしていただいてこれで対応すると、こういうところのものでございます。  それから、個々でございますけれども先ほども申し上げましたように、都市計画部長、区画整理課長を中心といたしまして、これらの地区の関係の方とは何回も何回も話し合いをしたわけでございますけれども、西中島地区につきましては、いま申し上げましたような協議をいたしまして、昭和五十六年度にはとりあえず宅地部分の街区画地測量、両満川の橋のかけかえ工事を実施することができたわけでございます。それで、現在は個々の換地に対する要望意見を含め、地区全体の換地の割りかえ案をつくり、代表者会議でもこれを提示して、近く地区の総会に諮って進めていくと、こんなようなことでございます。  それから、江口地区でございますが、ここの中では広幅員の道路をどうしても欲しいと、こういうような要望もございましたもんですから、これを取り入れまして道路計画の変更案を区画整理の審議会に御相談をしまして、現在地元での検討におろしておると、こういう段階でございます。さらに、江口の地区の問題でございますが、これは質問者も御承知だと思いますけれども、非常にまあ複雑な内容のものを持っておる地区でございまして、五十六年度には、先ほどもお話しがありましたように、ポンプ場の工事にようやく入れたと、こんなようなふうな経過でございます。  以上、まあいままでのことにつきましての状態を申し上げたわけでございますけれども、本年度の当初予算で議会でも御承認をちょうだいしておりますように、これらの問題につきまして、この問題が調ってきたならば、第三回目の事業計画の変更、仮換地変更作業を行って仮換地指定に入っていきたいと、このように考えておるわけでございます。それでまあ、私どもといたしましても、この事業が非常に遅いと、こういうことにつきましては議会でもそういう御指摘もちょうだいしておりますし、それに対しまして都市計画部長もこの前の前の議会で、不退転の決意を持って推進してまいりたいというようなことも申し上げております。また、五十五年度だったと思いますけれども、島地区におけるところの市政懇談会におきましても、市長に対しましてこの区画整理事業の推進についての強い御発言もちょうだいしまして、市長としてもこれに全力を尽くしてやっていきたいと、こういうようなふうな中でいろいろやっておるわけでございますけれども、地域的にもいろいろ問題がございまして、なかなかいけなかったということでございます。それで、以上受けまして、昭和五十八年の九月を目途といたしまして、先ほど申し上げましたところの一連の関連のものに入っていきたいと、こういうふうに考えております。  それから、排水機のことについてお話しがございましたが、これはまあ仰せのように、四十八年に本堤の樋管の工事に入りまして、いろいろ事情もございまして、一事工事が休工いたしまして、五十六年から着工ができたわけでございますけれども、これとても島広報連合会と言いますか、あるいは地区の役員、いろいろな方々、地域の住民の方々、また長良川の治水会、また区画整理の審議会、そんなようなところでの強い御指導も受けまして、ようやく五十五年の暮れころから関係者の理解もいただきまして、これに入ってきたという経緯がございまして、この関係につきましても、先ほど議員がおっしゃいました、五十一年の後にいろいろ御陳情もたしか市長にされた経緯もございます。私どもといたしましても、区画整理とこのポンプの工事については車の両輪と、しかも排水工事ができておりませんのは、五十一年の激特事業ではこの地区だけしかないと、そういうような気持ちからでの推進を願ったわけでございますけれども、ようやくにして地権者全員の御理解もいただいて、申し上げましたように五十六年から本工事に入りまして、現在、工事も順調に進んでおると、それで五十六、五十七でポンプ場と土木工事が調い、五十八年出水前には暫定の稼働というようなことまで言っておるわけでございます。  そこで、お話しがございました借地料の関係でございますが、この関係につきましては一応は公共補償基準によるところの借地料の算定額の中でのこととして対応しておるわけでございます。なお、この排水機場の借地料につきましては、昭和四十七年に環状線を早く通したいというようなことで、一部借地をしてこの道路を整えてきたというような経緯もございまして、その折の単価が基準になってきておるというようなことでございます。五百円の単価が高いじゃないかということでございますが、この関係についても必ずしも安いというふうに私ども思っておるわけじゃありません。公共補償の基準の借地の算定額の範囲内ということでこれをお願いして、排水機の促進にも図ってきたというようなことでございます。  それから、こういうようなやり方が正しかったかどうかということでございます。こういう問題につきましては、私どもといたしましても仰せの言葉の内容についていろいろ思うわけでございますけれども、何せ百万坪を超える大きな事業でもあったというようなことと、過去それぞれ地区が輪中的な、地域的なそういう生い立ちもあるような中でのこの工事という問題もあろうかと思います。あろうかと思いますが、まあこの事業を早く促進したいという大方のそういう御意向を体しながら、行政としてはそのものを早く促進することによりまして、区画整理の促進と排水機事業の促進ということによりまして当初の目的を達したいというようなことで、これにつきましては不退転の決意、勇気を持ってやってきたということでございます。非常にこう長くかかっておりまして、申しわけないという気持ちは持っておりますが、そういうことでやってきたわけでございます。なお、無理が通れば道理引っ込むというような、そういうことでなしに、この事業につきましては今後もやっていきたいと思います。  それから、七項目の問題でございますが、そういうお話しもこの前都市計画部長、区画整理課長からもこれは聞きました。しかし、この問題についてどうのということでなしに、今後そういう話が出た場合にはこのこともどうするかということを考えるということで、いま具体的にどうかという考えはございません。  以上でございます。 96: ◯議長神山 栄君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 97: ◯教育長橋詰俊郎君) お答えを申し上げます。  学校群が廃止になりまして、五十八年度からこの岐阜学区におきましては単独選抜に移るわけでございます。初め、当初、五十七年実施という声もあったわけでございますけれども、これは一年間延ばした方がいいということになったわけでございますが、その理由は、一回目の志望先を決めた、もうすでに段階であり、年度途中の制度変更は困るとか、あるいは生徒、父母に動揺を来さないと、一年間の準備期間が欲しいと、こういうようなことでありました。そこで、この一年間、この群制度廃止に伴う対策でございますが、県の教育委員会といたしましては、公立高等学校入学者選抜にかかわる学校群制度の改善についての通知が教育長名で各高等学校長、市町村教育長、教育事務所長あてに出され、各市町村教育長名で中学校あてに出しているわけでございます。改善の趣旨につきましては、中学校及び高等教育の充実を図る一環として行われるものであることを強くうたっております。そして、その留意事項としまして、中学校における進路指導をさらに積極的に充実を図るようにするための三点と高等教育の充実改善を図るための二点を挙げております。具体的に申しますと、中学校では生徒の学校選択に当たっては、生徒の持性を踏まえ、生活圏、通学圏を配慮して進路指導を進めること。保護者に対して、多様な観点に立って進路選択が図れるように進路について啓発を図ること。進路指導に当たっては、なお一層計画的、組織的に取り組み、その充実を図ることを挙げております。また、高等学校では、新学習指導要領の趣旨を踏まえまして、生徒の発達段階から見て、個性、能力の著しく伸張する時期であるので、その実態に即した教育活動を図ること。二番目に、特色のある学校づくりについては、学校の教育目標を具現するという観点に立って、その推進を図ることを挙げております。具体的に申しますと、高等学校では、新聞紙上等でごらんくださったように、生徒の進路の希望に応じて教科を選択していける教育課程が組まれつつあるように、高等学校教育の充実改善が図られております。また、一方、中学校におきましては、生涯教育の場に立って次の三点から働きかけております。第一点は、あらゆる機会と場、と申しますのは、たとえば市町村の教育長会とか市の課長会とか校長会、教頭会、教務主任会、進路指導主任会というような会でございますが、これをとらえまして、中学校の進路指導及び学校の教育活動全体を通して、組織的、計画的に行えるように働きかけております。また、第二点としては、中学校教育課程研究集会の場を活用して、進路指導の一層の充実が図るように働きかけております。三番目には、研究、実験学校を増加して、進路指導の研究を深め、その成果を県内の中学校に公表して、進路指導の向上に資するような努力をしているようなわけでございます。で、現場では、進路指導に関する校内指導体制の確立を図りながら、進路指導の意義、必要性、その共通理解の徹底、家庭、地域との進路指導上の連係のあり方を研究しております。そして、望ましい職業観、勤労観の育成を目指し、各中学校の指導計画のもとに各学校で実践を進めているところでございます。高等学校の一日入学、先輩と語る会、高校見学等、すべて進路指導計画に基づいて行われているところであります。このように現場では日々子供に、また子供を通して父兄に働きかけているわけでございます。ここで、ぜひ皆様方や親さん方に私どもお願いいたしたいことは、さきの議会でも申しましたように、どこの高校に入学し、どこの高校を卒業したかということよりも、高校に入って自分は何を学び、何ができるようになったかということに値打ちを見出すような進路選択であってほしいということであります。制度がどのように変わりましても私たちの意識が変わらなければ、願う進路指導は行えないのでございます。この点を十分に御理解をいただいて御協力をいただきたい、こういうふうに父兄の方にもお願いをしているわけです。皆様方にも御理解をいただきたいと思っております。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 会議時間の延長 98: ◯議長神山 栄君) 教育長、ちょっと待ってください。  本日の会議時間はこれを延長いたします。どうぞ……。 99: ◯教育長橋詰俊郎君) (続)それから次に、三田洞の新設高校の学科でございますが、本日の紙上をごらんくださったように、昨日の県議会におきまして県の教育長が、各務原市那加の新設高校は普通科、岐阜市の三田洞の新設高校は商業料と家庭科を併設するということを明らかにされております。御承知のように、五十八年度以降の中学卒業生の急増は、既設校では対処できないということで、岐阜学区に二校が必要ということで岐阜市と各務原に新設されることになったわけでございますが、昨年度の生徒の志望を調査をいたしましたこの五月の段階でも、あるいは十二月の段階でも、非常に職業高校志向の統計が出ているわけでございます。しかも、それが女子の方に多いということが出ているわけでございますが、そうした実態というものを分析して、岐阜市の中学校長会が中心となって中学校卒業生の動向、全日制職業高校の現状、特に女子生徒の入学が乏しいこと、それに全日制職業高校志望の増加を分析して、その結果この二校のうち一校、岐阜市に職業高校、各務原に普通高校といったような県の判断、いうことに、そういう中学校の要望もありまして県の判断がなされたものと解しております。三月の時点になりましては、従来そうした職業高校がないために普通高校へ回っていっているというふうに、五月、十二月の段階でもそういうふうに非常に職業高校志望の数が多い実態の中からは、そういうふうに解釈するよりいたし方がないというふうに思っているわけでございます。それで、今後、先ほど申しました進路指導を十分にいたしまして、生徒の志望がかなえられるように努力していかなければならないのではないかと思っておりますが、先ほどお話しの普通科と併設につきましては、さきの議会でも御答弁申し上げたと思いますが、高等学校職業教育に関する調査報告書に基づいて県で結論を出しておるのでございます。この調査報告書と申しますのは、県の教育委員長が岐阜県高等学校職業教育問題調査会に諮問して、昭和五十年十一月十八日付で県教育委員長に報告されたものでございます。その概要を申しますと、普通科と職業料の併設校にすると職業教育の施設設備が不十分になり、分離独立させるのが望ましい。二番目に、併設校になると生徒指導上の問題が起こりやすい、こういうことでございます。この報告書に沿って、普通科と職業料との併設校は県としては考えていかないと、こういう方針を立てておいでになり、そういう見地から今回の三田洞高校、各務原高校の学科が定められたのではないかと、このように判断するわけでございます。  次に、三番目に教師の問題でございますが、教師を志望する者、皆りっぱな先生になろうということで志望して、採用試験に合格しているわけでございます。いつも申し上げますように、私は、この教師というのは、ほんとに信頼される、強い教育的な信念を持っていることが大事である。教育愛、児童愛というものが大事である、力を持っているということが大事であるということを申し上げております。皆その気持ちで先生方は努力をしておるわけでございますけれども、とにかく大ぜいの先生方でございまして、必ずしもどの人も皆完全だと言うことは申し上げかねます。私どもも若いときのことをいろいろ反省してみますと、非常に未熟であったということを反省することもあるわけでございます。それで、教育界では校長が中心になり、先輩が後輩を指導し、また同僚のお互いの切磋琢磨によって、また父兄とのお話し合いの中でも、すべてこれ教えられる──自分が教師だから教えるんだという立場ではなくて、みんなから教えられていくんだと、そういう謙虚な気持ちで教師もまた勉強していくことが大事だと思います。そういうことを私どもお願いしているわけでございます。それで、いろいろ落ち度もあろうかと思いますが、そういう点につきまして、ひとつ温かく、こう育ててあげるような立場で教育界を指導していただければ、大変私どももありがたいと思っております。私どもも先生のいろいろな落ち度につきましては、十分皆様方の御意見を聞いて指導をしていきたいと、かように思っておりますのでよろしくお願いをいたしたい、こういうふうに思っております。  それから、先生と一般の御父兄方との話し合いによる信頼関係というものは、非常に薄らいでいるという御指摘でございますが、これは教育にとりまして親さんと先生の信頼関係というものはほんとに大事でございます。こういう信頼関係というのは、平素の子供を通しましての本当の話し合いから生まれるものでございます。そういうことは、御指摘のように私どももきわめて大事なことと思っております。今後も教師の研修あるいは指導の中で十分その辺を取り上げてまいりたいと思っております。  以上でございます。 100: ◯議長神山 栄君) 答弁は明確に要領よくお願いいたします。福祉部長、高橋 寿君。     〔高橋 寿君登壇〕 101: ◯福祉部長(高橋 寿君) 高齢者事業団に対してお答え申し上げます。発足いたしましたのが五十六年の一月でございまして、一年ちょっと経過したわけでございます。そういう中でございますが、五十六年度の実績を見ますと、当初予定したよりはかなり実績が上がったわけでございます。就労率を見ますと八四%ということでございます。先ほど質問者もおっしゃいましたが、会員数は三月末では百八十九名、現在では二百二十一名とふえております。確かに会員の入会率というのは低うございます。同時に、同時期に発足しました他の事業団、十六ほど調べましたが、確かに入会率が低うございますが、これも理由があるわけでございます。当初、私たちの発足の目的としまして、入会はしたけど仕事はなかったと、これではだめでございますので、したがって、会員の充足については仕事とにらみ合わせながら進めてきたということで入会率も低かったわけでございます。なお、企業、官庁の仕事が少ないんではないかということでございますが、確かに比率を見ますと、現在の五十六年度の実績からいきますと、官公庁が約二七・八%、事業所が三四・七%、一般家庭が三七・五%というような比率になっておりますが、この官庁につきましては、現在岐阜市におきましては弘済会という組織がございます。この関係もございますが、他の官庁へも働きかけていきたい、それから一般企業に対しても働きかけていきたいというふうに思っております。会員の獲得とともに仕事の拡充については、そちらの方へも今後働きかけていきたいというふうに思っております。     〔「議長、二十二番」と呼ぶ者あり〕 102: ◯議長神山 栄君) 二十二番、野村容子君。     〔野村容子君登壇〕 103: ◯二十二番(野村容子君) 簡単に再質問したいと思います。  まず、第七十八号議案ですけれども、土木部長の答弁は、合意されていると理解をしていたということでありますが、実際は理解をされていなかったということで、こういう議案を出してくる以上は、その辺の調査も十分すべきではないかということは指摘をしておきたいと思います。そして、まあ慎重にこれから事を当たりたいと言っておられますけれど、この議案については幸いまだ日にちがありまして、七月二日ですか、地元部落総会を開かれるということであります。私も、その特別の人に代替用地として与えることをいけないということを言ってるわけではないわけです。皆さんもそうはおっしゃっていらっしゃらないわけです。仮にそういうことになるにしても、一言くらいはみんなで使っていた共有の使用していたものを相談もなしにそうすることが納得ができないということが中心のようであります。中には、みんなで使っていたのだから、公共の広場とかそういうものになるといいという希望を持っていらっしゃる方もありますけれども、それにしても相談をかけた上で、仮にこういう形になるにしても決めてほしかったというのが中心でして、それは七月二日の日に総会をやられると聞いておりますけれども、その結果を待ってみたいと思いますが、こういう慎重でないやり方についてやはり指摘をしておかなければならないと、こういうふうに思います。
     それから、名鉄の交通安全については、尻毛駅の自転車置き場は名鉄とよく協議をするということですので、ぜひそうしていただきたいと思います。  それから、踏切については、名鉄に強く要望するということでしたので、これはもう絶対交通事業をやっているものとして最小限の必要なことです。何のために警報機と遮断機があるのか、形だけではいけないわけですから、これは完全に改良していただくまで強く要求していただきたいと思います。  高齢者事業団、了解いたしました。  それから、教育長の答弁もいろいろありますけれども、時間がありませんので一言だけ、一番最初の、ことしの高校入試制度についていろいろ言われましたけれども、具体的には何にもなんですよね。問題は、今年度変わるわけですよ。群制度から単独校に変わるわけですから、それに変わるに当たっての特別のやはり指導と、どう変わるのかというのが早く中学校の方に県教委の方から示されなくちゃいけない。そして、高校についても、学校選択に当たっては何を学ぶのか、そして、どういう将来を得るのか。当然、そうやって選ぶならばなおのこと、それぞれの高校の特色について早くもっと示してこなくちゃいけないんではないか、そういうことが非常におくれていると、こういうふうに思いますので、これは早く県の方にされるように要求をしていただきたいと思います。  三田洞高校については、私は一応いまもって御答弁をいただいても心配でありますという意思表示をしておきたいと思います。  島の区画整理事業についてでありますけれども、五十四年の九月、土地区画整理審議会の中でいろいろ御協議された上に、古川廃川敷からへぎ出した土地を関係の地域に配分をすると、このことについてはいろいろありますけれども、私も了解をして見守ってきたところであります。問題はそれに基づいてことしも計画変更が出されまして、間もなくその作業に入られると聞いておりますけれども、それで事が済むなら私はそれは結構だと思ってきたわけですけれども、問題はさっき申し上げましたように、新たにことしのね、二月ごろになって七項目というのがさらに加わって出たと、区画整理審議会の中でいろいろ不公平になるんではないか、負担の公平の原則からいってはみ出すんではないかと、こういう論議の上、それでもまあ特段の配慮をして一応結論を見られたと、これで解決をしてくということが本当は筋ではないか。ところが、さらにことしになって七項目、しかも古川廃川敷の、全部その地元に還元しよとか、それからさらに減歩を縮小しよとか、それから水路などの変更もしよとか、いろいろその言っていらっしゃる内容というのは、まさにその区画整理そのものを進ませないようなね、     〔私語する者あり〕 手口ではないかと思わざるを得ないような新たな七項目を出してこられるということについて、技術助役はいまそのどうするのかいまのところは考えていないと、     〔私語する者あり〕 その時期について考えると、こういうお答えでありました。その点について、私は非常に市が揺れ動くということについて問題があるのではないか。やはりきちんと毅然とした方針で、すべての区画整理区域内の皆さんから見て、市のやり方は公平だと、その程度なら納得できると、そういう内容で決められるべきではないか、     〔私語する者あり〕 このように思うわけであります。  さらに、排水機場の問題ですけれども、もちろん排水機がつくられるということは、借地であっても一日も早く関係地域は望んでいるわけですから、結構であります。ところがさきにも申し上げましたように、すでにこの十年間の間に約一億円近いお金が借地料として出ているわけです。さらにいつ、これを区画整理の中で換地をしなくちゃいけないわけですけれども、そういうめどが立たなければいつまででも借地ということで、技術助役も言われましたように、安くはないと言われるこの借地料を払っていくわけです。そしてこれが基準になって下水道処理場の借地もこの金額になっていくわけであります。ですから、借地という問題を一日も早く解決をしなければならないんではないか、こういうふうに思いますけれども、この点についてのお答えがありませんでしたので、以上二点技術助役からお答えをいただきたいと思います。 104: ◯議長神山 栄君) 助役、西田 創君。     〔西田 創君登壇〕 105: ◯助役(西田 創君) 区画整理事業の都市計画決定が四十六年の七月二十日、事業認可は四十七年の三月二十九日と、こういうふうで非常に長い年月もかかっておりまして、この事業の推進を図っておるわけでございます。その中で先ほども申し上げましたように、この事業の推進につきましては公正な方向で求めねばなりませんので、毅然とした方針のもとに今後事業を推進したいというふうに考えております。  それから、先ほどの七項目の問題でございますけれども、これもいま申し上げた公正な行政の中で、一定の方式で推進するという、その中で当然考えるべき問題だと思っております。  それから、借地料の問題でございますが、これは先ほども申し上げましたように、五十八年の九月をめどに仮換地指定へ持っていきたいと、こういうことでございますので、仮換地指定へ持っていけるならば借地料の問題もこの時点でめどがつくと、こういうふうに考えております。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  延  会 106: ◯議長神山 栄君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 107: ◯議長神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。本日はこれをもって延会いたします。   午後五時十五分 延  会  岐阜市議会議長      神 山   栄  岐阜市議会副議長     小 野 金 策  岐阜市議会議員      高 橋   実  岐阜市議会議員      近 藤 武 男 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...